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家庭用品の有害物質対策 ~家庭用品の製造・輸入・販売をされている事業者の皆様へ~

  • 公開日:
  • 更新日:

概要

 『有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律』は、保健衛生的観点から見て安全なものにすることを目的としています。事業者には、商品が基準違反でないことを検査してから市場に流通させる責任があります。
 川崎市では、国内品か輸入品かどうかの区別なく、市内に流通する市販の家庭用品を検査すること等により監視しています。必要な場合には、厚生労働省及び関係の自治体と連携して、事業者に対して指導を行い、商品の回収や品質管理の強化について指導を行っています。

家庭用品の規制について(川崎市健康福祉局)

家庭用品の有害物質対策

法律の概要

事業者の責務

 家庭用品を製造又は輸入する方は、有害物質による健康被害が生ずることのないように、自主的な安全確保の措置が必要です。基準に適合しない商品を、販売又は販売の目的で陳列することはできません。

家庭用品の規制基準

 衣料品、家庭用化学製品、家庭用繊維製品等、主として一般消費者の生活に使用される製品が対象となります。家庭用品に含まれる物質のうち、健康被害を生ずるおそれのある21種類の物質について、それぞれ基準が定められています。
 基準に適合しない家庭用品が販売された場合、当該家庭用品の回収等必要な措置をとるよう命じることがあります。また、基準の定めていない家庭用品についても同様の措置をとることがあります。

規制対象の繊維製品

 繊維製品の防しわ、防縮加工剤として使用されるホルムアルデヒドは、粘膜刺激や皮膚アレルギー等の健康被害の原因となることがあり、年齢や繊維製品の種類によってそれぞれ基準が規定されています。
 その他の健康被害の原因となることがある有害物質についても、家庭用品の種類ごとに基準が規定されています。

ホルムアルデヒドの移染対策

 移染には、ある製品中のホルムアルデヒドが、直接他の製品に移る場合、又はいったん空気中に発散したホルムアルデヒドが他の製品に吸着される場合の2つの場合がありますので、それぞれ対策が必要です。
 製造所又は販売店において、この現象を防ぐため、次のことがらを参考にしてください。

製造所チェックポイント

  • 原料に有害物質が含まれていないかどうか確認する。
  • 製造中に有害物質が混入しないように換気等に注意する。

販売店におけるチェックポイント

  • 販売の目的で家庭用品を仕入れるときは、有害物質の含有量を検査証明書で確認する。 
  • 乳幼児用の繊維製品はなるべくポリエチレン袋等に入れ密封する。 
  • 売場、保管場所等は換気等に注意する。

アゾ染料の規制について(平成28年4月1日施行)

 特定芳香族アミンを容易に生成する24種類のアゾ染料について、繊維製品及び革製品の通常の使用形態で直接肌に接触する部分に使用することが規制されています。

関連情報

お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局保健医療政策部 生活衛生担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 13階
電話:044-200-2448
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40seiei@city.kawasaki.jp

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