ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

喫煙に関して掲示すべき標識

  • 公開日:
  • 更新日:

喫煙室を設置した場合は、施設の主な出入口と喫煙室の出入口の見やすい場所に標識を掲示する義務があります。
施設内禁煙の場合には標識の掲示義務はありませんが、禁煙標識は利用者にとってわかりやすいと考えられるため、各施設において禁煙標識の掲示をしていただくことを推奨します。

【設置できる喫煙室と要件等について】喫煙室の類型(PDF形式)
【施設の区分等について】健康増進法・県条例における施設の類型(PDF形式)
※多言語で表記する場合の文言は、こちら(PDF形式)を参照してください。

以下は厚生労働省が作成・公開している標識です。該当するものをダウンロードしてご利用ください。
※標識の画像をクリックすると、その標識のファイル(PDF)が開きます。
  注1.大きさや色の指定は特にありません(利用者が容易に識別できることが肝要)。
  注2.編集も可能ですが、マーク自体の変更は原則不可となります。
  (厚生労働省の標識のページ外部リンクにはAI形式のファイルも掲載されています)
  なお、この標識に準じた標識を独自に作成して掲示することも可能です。

1.喫煙専用室を設置した施設

喫煙専用室あり

 施設の出入口に掲示

喫煙専用室

喫煙室の出入口に掲示

2.加熱式たばこ専用喫煙室を設置した施設

加熱式たばこ専用喫煙室あり

 施設の出入口に掲示

加熱式たばこ専用喫煙室

喫煙室の出入口に掲示

※加熱式たばこ専用喫煙室は、神奈川県特定第1種施設には設置できません。
【参考】『加熱式たばこ』とは、たばこ葉を加熱して発生した蒸気を吸引するもので、iQOS(アイコス)、Ploom TECH(プルームテック)、glo(グロー)などの製品があります。
なお、最も一般的な「紙巻きたばこ」、及び「加熱式たばこ」以外の主な「たばこ」として「電子たばこ」がありますが、「電子たばこ」についてはこのページの最下段をご覧ください

3.喫煙可能室を設置した施設(既存特定飲食提供施設)

喫煙可能室あり

 施設の出入口に掲示

喫煙可能室

喫煙室の出入口に掲示

喫煙可能店

(施設全体を喫煙可とした場合)

※喫煙可能室を設置する既存特定飲食提供施設は、川崎市への届出が必要です。
届出を提出された飲食店には、届出内容を確認のうえ上記の標識(ステッカー)を送付します(詳細は既存特定飲食提供施設に対しての経過措置と届出のページを参照)。

4.喫煙目的室を設置した施設(喫煙を主目的とするバー、スナック等)

喫煙目的室(喫煙を主目的とするバー、スナック等)

 施設の出入口に掲示

喫煙目的室(喫煙を主目的とするバー、スナック等)

喫煙室の出入口に掲示

喫煙目的店(喫煙を主目的とするバー、スナック等)

(施設全体を喫煙可とした場合)

5.喫煙目的室を設置した施設(たばこ販売店)

喫煙目的室に関する標識(たばこ販売店)

 施設の出入口に掲示

喫煙目的室に関する標識(たばこ販売店)

喫煙室の出入口に掲示

喫煙目的室に関する標識(たばこ販売店)

(施設全体を喫煙可とした場合)

6.喫煙目的室を設置した施設(公衆喫煙所)

喫煙目的室に関する標識(公衆喫煙所)

 施設の出入口に掲示

7.その他の標識(禁煙、喫煙場所)

禁煙

   禁煙の標識

喫煙場所

 特定屋外喫煙場所
※第一種以外の施設も使用可

【禁煙の標識について】2024年4月1日以降、神奈川県条例に基づく禁煙標識の掲示「義務」は廃止になりましたが、禁煙標識は利用者にとってわかりやすいと考えられるため、各施設において自主的に禁煙標識の掲示をしていただくことを推奨します。なお、標識は、禁煙である旨がわかる任意の標識で構いません。また、既に禁煙標識を掲示している場合は、引き続き掲示をお願いします。

8.たばこの煙の流出防止の技術的基準の経過措置を適用している場合

たばこの煙の流出防止にかかる技術的基準を満たせない(屋外排気ができない)場合の経過措置を適用している施設の出入口には、上記の標識に替えて以下の標識を掲示してください。
※上記の標識に、『※脱煙装置を設置の上、たばこの煙を十分に浄化し〇〇室外(例:「喫煙専用室外」)に排気しています。』という文言を追記したものです。
なお、この経過措置は、神奈川県においては、調理場部分を除いた床面積が100平方メートル以下の小規模飲食店やパチンコ店等の特例県第2種施設に限り適用可能です。

喫煙専用室あり

喫煙専用室設置施設

加熱式たばこ専用喫煙室あり

加熱式たばこ専用喫煙室設置施設

喫煙目的室あり

 バー、スナック等

喫煙目的室あり

  たばこ販売店

喫煙可能室あり

 喫煙可能室設置施設

9.『電子たばこ』の取り扱いについて

葉たばこを原料としないいわゆる『電子たばこ』は、改正法及び県条例の規制の対象外ですが、施設の管理権原者が、「電子たばこも他のたばこと同様に取り扱う」といったルールを定めることは可能です。
その場合は、施設の利用者に明確に伝わるよう、(1)次のような文言を標識に追記する、(2)別途注意書きを作成して掲示する、といった工夫をおすすめします。
【電子たばこを他のたばこと同様に扱う場合に追記する文言の例】
・喫煙専用室設置施設の出入口に・・・『電子たばこ』も喫煙専用室でご利用ください
・喫煙専用室の出入口に・・・『電子たばこ』もこちらでご利用ください
・禁煙の施設の出入口に・・・『電子たばこ』も含めて禁煙となります
※上に記載したとおり、iQOS(アイコス)、Ploom TECH(プルームテック)、glo(グロー)などの製品は、『加熱式たばこ』であり、『電子たばこ』ではありません。

お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局保健医療政策部 健康増進担当(受動喫煙防止対策担当)
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-0155
ファクス:044-200-3986
メールアドレス:40kenko@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号113473