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感染症入院医療費公費負担制度

  • 公開日:
  • 更新日:

新型コロナウイルス感染症患者の入院医療費公費負担について

令和5年10月1日以降の入院について

コロナ治療薬や入院医療費の自己負担分に係る公費支援については、患者の急激な負担増が生じないように配慮しつつ、見直しを行った上で継続することとなりました。

新型コロナウイルス感染症に関する公費支援について
 9月までの取扱い10月以降の対応
治療薬コロナ治療薬の費用は
全額公費支援(外来・入院)
医療費の自己負担割合に応じた段階的な自己負担
1割の方:3,000円
2割の方:6,000円
3割の方:9,000円
※薬価収載済の新型コロナ治療薬に限る
入院医療費高額療養費制度の
自己負担限度額から2万円を減額
高額療養費制度の
自己負担限度額から1万円を減額

令和5年9月30日までの入院について

 入院医療費は高額療養費制度の自己負担限度額から原則2万円を上限に減額されます。医療費が自己負担限度額に満たない場合には、その額が減額されます。

 また、新型コロナウイルス感染症治療薬の処方を受けた場合は、薬剤費は全額公費負担となります。

 なお、当該補助は医療機関での支払時に適応することとなっており、払戻し(償還払い)を行うものではなく、保健所へ患者様からの書類提出も求めてはおりません。費用について疑問等がある場合は、医療機関又は保険者にご相談ください。

(※厚生労働省より当該補助は令和5年9月末までの措置とされております。)

令和5年5月7日までの入院について

入院勧告

   市長は、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するために必要があると認めるときは、感染症指定医療機関に入院することを勧告することができます。

入院医療費

 陽性となった後の入院費や治療費、病院から提供される食事代等については、公費負担となります。ただし、患者及び生計を同一にする世帯員全ての市町村民税の所得割額を合算した額が56万4千円を超える方は、入院費や治療費等において、月額2万円を上限に自己負担となります。

 また、感染の可能性がなくなった日(隔離解除後)以降継続して入院される場合の費用や、通院等の費用は、公費負担の適用範囲外となります。

一部自己負担額について
 

所得割額の合算額(年額)

 

費用徴収額又は自己負担額(月額) 

 56万4千円以下 0円
 56万4千円超 

2万円。ただし、措置入院に要した医療費の額又は入院に要した医療費の額から、他の法律により給付を受けることができる額(精神保健福祉法第30条の2(麻薬取締法第58条の17第2項により準用する場合を含む。)又は感染症法第39条に規定する他の法律による給付の額をいう。)を控除して得た額が、2万円に満たない場合はその額。

 上記、公費負担の自己負担額(2万円)とは別に、入院中にかかる保険診療による治療費以外のパジャマ・リネン代、アメニティ代・差額ベッド代など、入院中に発生した個人の選択による出費は、別途自己負担となります。詳しくは、入院先の医療機関にお問合せください。

手続方法

 川崎市から入院勧告を行い、ご入院された方は、医療機関を通じて次の書類をお渡ししますので、ご記入の上保健所送付先にお送りください。

 入院勧告をした保健所が川崎市保健所でない場合は、入院勧告をした保健所へ提出先や必要書類についてお問合せください。

 

提出書類

(1)入院医療費公費負担申請書(入院時に入院先医療機関で提出済である場合は省略可。)

(2)本人及び同一世帯の者の課税状況調査に関する同意書

(3)患者様本人の健康保険証の写し(入院時に入院先医療機関で提出済である場合は省略可。)

送付先

 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地  

川崎市役所健康福祉局保健医療政策部感染症対策担当(感染症公費担当)あて

公費負担を行う期間(認定期間)

保健所からの入院勧告・措置により入院したときから感染症法第22条に基づき退院したときまでの期間

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局保健医療政策部

電話: 044-200-2441

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