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サンキューコールかわさき

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1.子どもの参加の施策(事業)体系

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 条例は、子どもをかけがえのない価値と尊厳をもった一人の人間として捉え、子どもが権利の全面的な主体であること、おとなとともに社会を構成するパートナーであることを原則としている。
 条例の第2章で、子どもにとって、人間として育ち、学び、生活をしていく上でとりわけ大切なものとして保障されなければならない権利が規定されている。そのなかで、第15条では子どもが参加することができるために保障されなければならない権利として、(1)自分を表現すること、(2)自分の意見を表明し、その意見が尊重されること、(3)仲間をつくり、仲間と集うこと、(4)参加に際し、適切な支援が受けられることを掲げている。
 さらに第4章においては、川崎の地域を支え、おとなとともに地域をつくる主体として子どもたちが育つ環境づくりこそがこの条例の一つの狙いであるとし、子どもの参加の意義と子どもの参加を促進していくための具体的な制度について定めているが、それを根拠に市では現在さまざまな取組が進められている。
 第30条に基づき、市政についての子どもの意見表明の機会を保障する「市子ども会議」が2002年度から本格的にスタートしている。また、子どもの自主的及び自発的な参加活動を支援するための、子どもが子どもだけで自由に安心して集うことができる拠点づくりとして、川崎市子ども夢パークが2003年7月23日に開設された(第31条)。
 より開かれた学校づくりと子どもの参加の促進を目的として学校教育推進会議が一年間の試行を経て2002年4月から本格実施されている(第33条)。
 子どもの参加が条例を支える2本柱の一つとして、相談・救済制度と同様に条例が重きをおくのは、子どもが現代の市民社会において、その市民社会をおとなとともに築いていく「市民」としての自覚をもつことが子どもの成長に極めて大切であり、また、未来の社会の担い手として社会のあり方や形成に関わる固有の役割があるとの考え方にたつからである。それゆえ、子どもの参加は育ち・学ぶ施設、地域の子どもの生活する場、市政等あらゆるところで図られていくことが望ましい。
 子どもの参加の促進を主目的として位置づけているわけではないが、子どもの意見表明・参加を支えていこうとしている、また、その事業自体に子どもが参加することで、より効果的な事業展開を図ろうとしている条例事業として、かわさき子どもの権利の日事業(第5条)、権利学習資料作成、権利学習講師派遣事業(第7条)、子どもの権利に関する広報(第6条)がある。
 また、学校以外の育ち・学ぶ施設、子どもの利用を主目的とした施設でも、その運営や事業の企画運営に子どもが参加するための条件整備を行っているところもでてきているし、中原区の都市計画マスタープラン構想検討委員会などのまちづくりにも意識的に子どもの参加を図っていこうという動きがある。さらに、宮前区の地域福祉計画策定委員会のように、区民委員公募の枠を区内在住・在勤・在学の15歳以上とし、子どもの意見表明・参加を期待している動きもでてきている。
 子どもの意見表明・参加はおとなの参加とは別に、その手法、条件整備等が考えられ、推進されなければならない。子どもの参加は変革を基礎としており、子どもの参加が図られることにより(1)子どもが権利行使の主体として形成される、(2)おとな・職員がおとなのパートナーとしての子ども観に立脚する、(3)子どもが生活する家庭、育ち・学ぶ施設、地域が誰にとっても住みやすい場となり、豊かなまちへと発展することの3つを目的としている。

子どもの参加の施策(事業)体系図

お問い合わせ先

川崎市こども未来局青少年支援室

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2688

ファクス: 044-200-3931

メールアドレス: 45sien@city.kawasaki.jp

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