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青少年問題協議会

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制度内容

概要

 川崎市青少年問題協議会は、地方青少年問題協議会法第1条に基づき、川崎市青少年問題協議会条例により、設置されているものです。

 昭和33年12月3日に設置され、以下の事務をつかさどるものとされています。

  1. 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。
  2. 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
  3. 協議会は、前項に規定する事項に関し、市長及びその区域内にある関係行政機関に対し、意見を述べる。

 構成委員は、市議会委員、教育委員会委員、関係行政機関の職員、関係団体の役職員、学識経験者、市職員から構成されています。

意見具申について

意見具申の様子

令和4年7月12日、第31期川崎市青少年問題協議会から市長が意見具申を受けました。

関連資料

※第31期青少年問題協議会については、上記の他、起草専門委員による全6回の視察を行っています。第1回協議題・調査専門委員会は令和2年11月25日(水)に書面開催しています。

※第30期青少年問題協議会については、上記の他、起草専門委員による全3回の視察を行っています。また、第5回起草専門委員会を令和2年5月28日(木)に書面開催しています。

お問い合わせ先

川崎市こども未来局青少年支援室

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2668

ファクス: 044-200-3931

メールアドレス: 45sien@city.kawasaki.jp

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