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第3次川崎市子どもの権利に関する行動計画

  • 公開日:
  • 更新日:
第3次行動計画表紙


 川崎市子どもの権利に関する行動計画は、市の子どもに関する施策において、子どもの権利が総合的かつ計画的に保障されることを目的として策定するものです(子どもの権利に関する条例第36条)。
 行動計画は事務事業の進捗状況を把握し、計画期間の終了時には、実施結果について自己評価を行い、川崎市子どもの権利委員会の意見を求め、その結果を公表します。

計画期間 平成23(2011)~平成25(2013)年度

第3次川崎市子どもの権利に関する行動計画(平成23年3月策定)

第3次川崎市子どもの権利に関する行動計画(概要版)

概要版表紙



計画期間 平成23(2011)~平成25(2013)年度

第3次川崎市子どもの権利に関する行動計画(概要版)

「第3次川崎市子どもの権利に関する行動計画」の評価について

報告書表紙


 第3次川崎市子どもの権利に関する行動計画の計画期間の終了(平成25年度)に伴い、子どもに関する施策の各所管部署による自己評価と、川崎市子どもの権利に委員会の意見を併せて報告します。

お問い合わせ先

川崎市こども未来局青少年支援室子どもの権利担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2344

ファクス: 044-200-3931

メールアドレス: 45sien@city.kawasaki.jp

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