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川崎市子どもを虐待から守る条例リーフレット

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児童虐待は、子どもの心身の成長や人格の形成に重大な影響を与えるとともに、将来にわたって子どもを苦しめ、最悪の場合には子どもの生命をも奪うこととなる重大な人権侵害です。

しかし、本市においては、児童虐待の相談・通告件数が児童虐待防止法施行前の平成11年度の170件数から増加し続けており、平成23年度においては1,320件となるなど、児童虐待防止の対策の充実が求められています。

これを受け、子どもを虐待から守るための施策の推進と、子どもの安全と健やかな成長が守られる社会の形成を目的として、市、市民、保護者及び関係機関の責務などを定めた「川崎市子どもを虐待から守る条例」を平成24年10月に制定し、平成25年4月1日に施行しました。