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認可外保育施設の開設について(事業者用)

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認可外保育施設の開設について(事業者用)

保育を行うことを目的とする施設であって都道府県知事(指定都市市長、中核市市長を含む。以下同じ。)が認可している認可保育所以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。認可外保育施設の開設に当たっては、次の事項に留意してください。

事業所内保育施設の届出について

 児童福祉法施行規則の一部改正により、令和元年7月1日から、雇用する労働者の監護する乳幼児のみの保育を行う事業所内保育施設は届出の対象となりました。

設置後の届出について

児童福祉法により、認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に都道府県知事に対する届け出が義務付けられています。川崎市が定める認可外保育施設設置届に必要事項を記入のうえ、必ず1か月以内に届け出をしてください。また、事業開始後、届け出事項に変更があった場合や施設を廃止又は休止する場合にも届け出が必要となりますので御留意ください。(児童福祉法第59条の2)

なお、届け出を行わなかった場合、虚偽の届け出を行った場合は過料が科せられる場合があります。(児童福祉法第62条の4)

<認可外保育施設開設時>

・届出方法

 郵送もしくは持参

・提出期限

 認可外保育施設を設置した日から1か月以内

・届出書類

 認可外保育施設設置届

 運営状況報告書

 保育室平面図

 施設賠償責任保険証書の写し

 保育従事者のうち有資格者の資格証の写し

・届出先

 川崎市こども未来局保育事業部保育第2課

 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

 (連絡先)044-200-0226

<届出事項に変更が生じた場合>

・届出方法

 郵送もしくは持参

・提出期限

 届出事項に変更が生じた日から1か月以内

・届出書類

 認可外保育施設事業内容変更届

 変更内容に応じた添付書類

<施設を廃止又は休止する場合>

・届出方法

 郵送もしくは持参

・提出期限

 施設を廃止又は休止した日から1か月以内

・届出書類

 認可外保育施設(廃止・休止)届出書

・次のいずれかに該当する施設は届出対象外となります。ただし、届出対象施設と同様、川崎市による指導監督の対象となります。

・店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の乳幼児のみを保育する施設(例:デパート、自動車教習所や歯科診療所等に付置された施設。これらの施設であっても、利用者が顧客であるか、また当該施設の利用者が役務の提供を受ける間の利用であるかが明らかでない場合は、届出対象となる。

・親族間の預かり合い(利用者が四親等内の親族を対象)

・親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児の預かり

・一時預かり事業を行う施設であって、当該事業の対象となる乳幼児のみの保育を行う施設

・病児保育事業を行う施設であって、当該事業の対象となる乳幼児の保育のみを行う施設

・子育て援助活動支援事業の対象となる乳幼児を預かる施設

・半年を限度として臨時に設置される施設

・学校教育法(昭和22年3月31日法律第26号)に規定する幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設(同一敷地内等)

サービス内容の掲示について

認可外保育施設を設置した場合は、利用者に対する情報提供として、サービス内容の掲示、利用者に対する契約内容等の説明及び利用者に対する契約内容等を記載した書面の交付を行わなければなりません。(児童福祉法第59条の2の2から4)

<サービス内容の掲示(児童福祉法第59条の2の2)>

利用者の見やすい場所に提供する保育サービスの内容等を掲示することが必要です。

(掲示内容)

・設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名

・建物その他の設備の規模及び構造

・施設の名称及び所在地

・事業を開始した年月日

・提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項

・入所定員

・保育士その他の職員の配置数又はその予定

・設置者及び職員に対する研修の受講状況

・保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額

・提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容

・緊急時等における対応方法

・非常災害対策

・虐待の防止のための措置に関する事項

・施設の設置者について、過去に事業停止命令又は施設 閉鎖命令を受けたか否かの別

<利用者に対する契約内容等の説明(児童福祉法第59条の2の3)>

利用者に対し、サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するよう努めなければなりません。

<契約時の書面交付(児童福祉法第59条の2の4)>

(書面交付内容)

・設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地

・当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項

・施設の名称及び所在地

・施設の管理者の氏名及び住所

・当該利用者に対し提供するサービスの内容

・保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額

・提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容

・利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先

設備・運営等に関する基準

 児童の安全確保の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準」(別添)に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働監督基準等関係法令を遵守していることが必要です。

川崎市長の行う指導監督の趣旨

川崎市長は、保育を目的とする施設の運営(児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等)に対して、その運営状況が児童の福祉上問題がないか調査し、問題がある場合には改善を求める等、指導監督を行っています。

<立入調査等について>

川崎市では年に一度運営状況報告書の提出をいただくとともに、全認可外保育施設を対象に立入調査を実施しています。

法的根拠

認可外保育施設(届出対象外施設を含む。)であっても、児童福祉法に基づき川崎市長が必要と認める事項を報告することや職員の立入調査や質問に対して協力いただくこととなっています。(児童福祉法第59条第1項)

この場合、正当な理由がないにも関わらず報告を行わないことや虚偽の報告を行うこと、立入調査を拒むこと、忌避すること、質問に答えないこと、虚偽の回答をすることがあった場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第62条第3号)

具体的な指導監督の内容

上記の根拠に基づき、別に定められた指導監督基準に沿って、指導監督を行い、児童の安全確保等の観点から問題があれば、改善の指導等を行うこととしており、児童の安全確保等の観点から看過できない施設に対しては、文書による改善勧告、勧告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることができることとなっております。(児童福祉法59条第3項から第5項)

 また、事業停止や施設閉鎖の命令に反した場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第61条の4)

 

このようなことから、施設の運営に当たっては、児童の安全確保について十分に配慮していただくとともに、具体的に運営に関する改善について指導を受けた場合は、これに従って改善措置をとるようにしてください。

認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の発行について

届出対象施設であり、適正な運営が行われている施設(開設後の立入調査において認可外保育施設指導監督基準を全て満たしている施設)においては、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書を交付します。これにより、利用料(保育料、入園料等)に係る消費税は非課税となります。

事業所内保育施設の立入調査について