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平成31年1月から小児医療費助成制度における入院医療費助成の所得制限を廃止しました(平成31年2月から申請受付開始)

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平成31年1月から小児医療費助成制度における入院医療費助成の所得制限を廃止しました(平成31年2月から申請受付開始)

 平成31年1月から入院医療費助成の所得制限を廃止しました。

 平成31年1月以降、中学校卒業までのお子さんが入院した場合、保護者の所得にかかわらず医療費助成の対象となります。

 新たに助成対象となる方は、医療機関に入院の医療費を支払った後、お住まいの地区の区役所、支所区民センターで申請が必要です。助成申請の受付は平成31年2月から開始します。

 なお、通院医療費助成については制度の変更はありません(引き続き所得制限があります)。制度の詳細については、関連記事(1)をご確認ください。所得制限の限度額については、関連記事(2)をご確認ください。

平成31年1月からの拡充内容について

 新たに助成対象となる方は、所得制限により医療証の交付を受けていない1歳から小学校6年生と中学生のうち保護者が所得制限の限度額を超えていた方です。拡充後の入院医療費助成の概要は次のとおりです。

入院医療費助成の概要
 0歳

1歳~小学校6年生

(医療証交付あり※)

1歳~小学校6年生

(医療証交付なし※) 

中学生
所得制限なし なし なし なし
 医療証交付あり 交付あり 交付なし 交付なし
助成範囲保険医療費の自己負担額保険医療費の自己負担額保険医療費の自己負担額保険医療費の自己負担額
 助成方法医療証の提示により、医療費の支払いなし(県外医療機関及び一部医療機関を除く) 医療証の提示により、医療費の支払いなし(県外医療機関及び一部医療機関を除く) 医療費を一旦支払い、区役所・支所の窓口にて申請医療費を一旦支払い、区役所・支所の窓口にて申請

※通院医療費助成の所得制限の限度額未満の方には医療証を交付します。

 入院の保険医療費の自己負担額(食事療養標準負担額を除く。)から高額療養費・家族療養付加金など他制度より支給される額を差し引いた額が助成の対象です。高額療養費に該当する場合は、ご加入の健康保険から事前に「限度額適用認定証」の交付を受けるか、高額療養費の支給決定通知書を提出してください。また、家族療養付加金等に該当する場合は家族療養付加金の支給決定通知書を提出してください。差額ベット代、薬の容器代、健康診査、文書料等、健康保険の対象でないものは助成できません。

限度額適用認定証等について

 入院医療費が高額になり、高額療養費等に該当する場合は、ご加入の健康保険からの支給決定通知書の添付が必要なため、医療費助成の申請を行うまで一定の期間がかかります。

 入院の際、「限度額適用認定証」を提示すると、医療機関の窓口負担が高額療養費の自己負担限度額までとなるとともに、家族療養付加給付金等のその他の給付がない場合は、速やかに医療費助成の申請を行うことが可能となります。

 あらかじめ入院医療費が高額になることが見込まれる場合は、事前にご加入の健康保険から交付を受け、医療機関に提示してください。詳細はご加入の健康保険にお問い合わせください。

助成申請の方法

助成申請の方法については、「医療証不交付のお子さんも、入院医療費の助成(払戻し)が受けられます」をご覧ください。