【令和元年台風19号関連】ひとり親家庭等医療費助成の特例措置について
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災害による被災者に対するひとり親家庭等医療費助成について、所得制限の特例措置(被災月から翌年12月末までの所得制限の適用除外)を講じます。
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対象となる方
次のいずれかに該当する方で、
- ひとり親家庭等医療費助成が所得制限による資格喪失中の方
- 所得制限を理由にひとり親家庭等医療費助成を未申請の方
かつ、次にも該当する方。
- 本人、扶養義務者等が被災し、被害金額(保険金等により補充された金額を除く)が財産価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた方
手続に必要な書類
状況によって異なりますので、担当課までお問い合わせください。
問い合わせ先
こども未来局こども支援部こども家庭課医療費助成係
電話 044-200-2695 ファクス 044-200-3638
申請窓口
お住まいの区の区役所保険年金課後期・介護・医療費助成担当
(川崎区のうち、大師支所・田島支所の所管区域にお住まいの方は、それぞれの支所の区民センター保険年金担当)
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お問い合わせ先
川崎市こども未来局児童家庭支援・虐待対策室医療費助成係
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2695
ファクス: 044-200-3638
メールアドレス: 45zidoka@city.kawasaki.jp
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