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【令和元年台風19号関連】ひとり親家庭等医療費助成の特例措置について

  • 公開日:
  • 更新日:

災害による被災者に対するひとり親家庭等医療費助成について、所得制限の特例措置(被災月から翌年12月末までの所得制限の適用除外)を講じます。

対象となる方

次のいずれかに該当する方で、

  • ひとり親家庭等医療費助成が所得制限による資格喪失中の方
  • 所得制限を理由にひとり親家庭等医療費助成を未申請の方

かつ、次にも該当する方。

  • 本人、扶養義務者等が被災し、被害金額(保険金等により補充された金額を除く)が財産価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた方

手続に必要な書類

状況によって異なりますので、担当課までお問い合わせください。

問い合わせ先

こども未来局こども支援部こども家庭課医療費助成係

電話 044-200-2695  ファクス 044-200-3638

申請窓口

お住まいの区の区役所保険年金課後期・介護・医療費助成担当

(川崎区のうち、大師支所・田島支所の所管区域にお住まいの方は、それぞれの支所の区民センター保険年金担当)

お問い合わせ先

川崎市こども未来局児童家庭支援・虐待対策室医療費助成係

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2695

ファクス: 044-200-3638

メールアドレス: 45zidoka@city.kawasaki.jp

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