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平成24(2012)年4月6日 更新

みんなでつくるまちづくり

《地区計画制度》



○ 重要なお知らせ
  地区計画パンフレット「みんなでつくるまちづくり地区計画」に
  各区建築課の問合せ先が記載されているパンフレットをお持ちの皆様へ


 ■平成19年以前に印刷された、古いパンフレットには問合せ先として、各区役所建築課の電話番号が記載
   されていますが、各区建築課が平成19年3月31日に廃止されましたので、現在の問い合わせ先は次の
   とおりとなっております。ご注意願います。
   
   【問合せ先】
   ・まちづくり局計画部景観・まちづくり支援課  рO44−200−2707
   ・まちづくり局指導部建築審査課(南部担当) рO44−200−3016
   ・まちづくり局指導部建築審査課(北部担当) рO44−200−3045
     ※栗木マイコン地区・南黒川地区  経済労働局産業振興部工業振興課 044-200-2333


わたしたちが住み、働き、憩う “まち” 。
 このかけがえのないまちは、みんなのものです。
まちには様々な個性があり、それぞれの地区のよいところを守ったり、
あるいはさらによくしたり、また、問題点を改善していく方法も、地区ごとに違います。
 地区ごとにまちづくりを進める手法として地区計画制度があります。
川崎市では昭和62年より地区計画を定め、各地区の特性に応じたまちづくりを進めています。

○ 川崎市における地区計画区域

○ 届出が必要な行為

○ 届出について

○ 地区計画について



○ 川崎市における地区計画区域


  地区計画の指定状況(平成22年10月13日現在) (PDFファイル 84KB)

        1から15の地区計画については景観・まちづくり支援課、
        16から30の地区計画については都市計画課にお問合せください。

       1. 戸手4丁目地区地区計画 (PDFファイル 1,454KB)

       2. 近隣商業系地区計画
             戸手本町1丁目地区地区計画(PDFファイル594KB)
            宮崎6丁目ショッピングパーク地区地区計画(PDFファイル511KB)
            中野島地区地区計画(PDFファイル1,427KB)
            稲田堤駅前地区地区計画(PDFファイル1,579KB)

       3. 商業系地区計画
            
小杉駅北口地区地区計画 (PDFファイル 1,169KB)
            鷺沼地区地区計画 (PDFファイル 2,567KB)
            
百合丘地区地区計画 (PDFファイル 3,047KB)

       4. 住居系地区計画
            
上麻生2丁目南地区地区計画(PDFファイル 2,442KB)
            王禅寺地区地区計画(PDFファイル 2,975KB)
            向原地区地区計画(PDFファイル 1,678KB)
            
栗木東地区地区計画(PDFファイル 1,335KB
            王禅寺第5住宅地区地区計画(PDFファイル 2,081KB)
            有馬地区地区計画(PDFファイル1,921) 

       5. 工業系地区計画
            栗木マイコン地区地区計画(PDFファイル 1,867KB)
            
南黒川地区地区計画(PDFファイル 1,412KB)

       6. 新百合ヶ丘駅周辺地区地区計画 (PDFファイル 3,056KB)

       7. 白鳥4丁目地区地区計画 (PDFファイル 2,523KB)

       8. 塔の越地区地区計画 (PDFファイル 378KB)
          
井田・蟹ヶ谷地区地区計画 (PDFファイル 765KB)
          細山金井久保地区地区計画 (PDFファイル 438KB)
          
細山西地区地区計画 (PDFファイル 441KB)

       9. 山口台地区地区計画 (PDFファイル 652KB)

      10. 黒川地区地区計画 (PDFファイル 1,261KB)

      11. 犬蔵地区地区計画 (PDFファイル 445KB)

      12. 万福寺地区地区計画 (PDFファイル 516KB)

      13. 王禅寺公園地区地区計画 (PDFファイル 1,445KB)
          片平地区地区計画 (PDFファイル 1,331KB)

       14. 五月台地区地区計画 (PDFファイル 4,996KB)

      15. 寺尾台1丁目地区地区計画 (PDFファイル 348KB)

      16. 登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区地区計画

      17. 南渡田北地区地区計画 (PDFファイル 159KB )

      18. 小田栄地区地区計画

      19. 大師河原1丁目地区地区計画

      20. 宿河原4丁目地区地区計画

      21. 小田栄西地区地区計画

      22. 新丸子東3丁目地区地区計画

      23. 鹿島田駅西部地区地区計画

      24. 中瀬3丁目地区地区計画

      25. 川崎駅北口地区第2街区地区計画

      26. 小杉町3丁目中央地区地区計画

      27. 黒川実習農場地区地区計画

      28. 戸手4丁目中央地区地区計画

      29. 古沢沿道北地区地区計画

      30. 殿町3丁目地区地区計画


      ●再開発等促進区を定める地区計画については、こちらをご覧ください。


    ※下記の窓口においてパンフレット等の配布も行っています。

      1から15の地区について / 景観・まちづくり支援課および各区役所

      16から30の地区について / 都市計画課

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○ 届出が必要な行為


  (1) 土地の区画形質の変更

       建築物の建築又は工作物の建設のために、
       土地の区画割りの変更、造成で土地の形状を変更することをいいます。


  (2) 建築物の建築

       建築物の新築、増築、移転等をいい、10u未満の場合も含まれます。


  (3) 工作物の建設



  (4) 建築物の用途の変更

       ただし、変更後の建築物の用途によっては、
       届出が不要になることがありますので、
       まちづくり局景観・まちづくり支援課に相談してください。

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○ 届出について

   地区計画区域内での建築計画等の行為着手30日前までに届出をすることとなります。
   市は、建築計画等が地区計画に適合しているか事前に確認し、
   適合していない場合は、適合させるように勧告をします。


  (1) 届出期間

       行為着手の30日前までに提出してください。

  (2) 届出場所

       1から15の地区について / まちづくり局 建築審査課

                            ※栗木マイコン地区についてのみ

                              → 経済労働局 産業振興部 工業振興課

       16から30の地区および
     再開発等促進区を定める地区について /
まちづくり局 都市計画課


  (2) 届出用紙

       地区計画の区域内における行為の届出書 (PDFファイル 95KB )

       届出内容を変更する場合の行為の変更届出書(PDFファイル 30KB)

       ※届出書は上記PDFファイルを両面コピーしてご利用ください。

                                                            top



○ 地区計画について


  ●地区計画は地区ごとの計画です

    地区計画は、生活に密着した身近な計画です。まとまりのある町丁や街区、
    あるいは共通した特徴をもつ地域ごとに計画をつくります。


  ●地区計画はみなさんが主役となってつくります

    地区計画は、土地や建物を所有される住民の方々が主役となって話し合い、
    考えを出し合いながら地区の実情に応じた計画をつくっていきます。


  ●地区計画の構成

    地区計画は、地区計画の方針と地区整備計画の2つから成り立っています。
地区計画 地区計画の方針  まちづくりの全体構想を定めるものであり、地区計画の目標や地区の整備、開発及び保全の方針を定めます。
地区整備計画  まちづくりの具体的内容を定めるものであり、地区計画の方針に従って、建築物等に関する制限などを詳しく定めます。

  ●地区計画を定める区域

    地区計画は、都市計画や建築基準法で定められている制限に加えて、
    地区の実情に応じた特別なルールを定めるものです。
    川崎市では原則として用途地域が定められている地区で地区計画を定めています。 

     ・土地区画整理事業の面的開発事業により、
      公共施設の整備に関する事業が行われる、又は行われた土地の区域。

     ・現に市街化しつつあり、又は市街化することが確実と見込まれる土地の区域で、
      公共施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて
      不良な街区の環境が形成されるおそれがある土地の区域。

     ・現に、良好な居住環境その他優れた街区の環境が形成されている土地の区域。


  ●地区計画制度を活用した例

○まちづくりのスタート
地区のみなさんが検討すること
地区のみなさんと行政が話し合って決めること
行政が検討すること
現在の環境をまもりたいが、困ったことが起きた
地区を調査する
地区の基礎資料の作成、提供
下
地区計画の素案の作成、まちづくりの目標規制内容等を定める
左下 下 右下
・素案の検討
・地区内の土地所有者等の合意形成
地区計画の素案の作成、まちづくりの目標規制内容等を定める
実現の見通しなどの検討
右下 下 左下
素案の修正
下
都市計画法に基づく手続き
下
地区計画原案の条例縦覧(2週間)
下
※地区内の土地所有者及び利害関係者を有する人が意見書を提出できます。      
(縦覧期間を含めて3週間)        
下
地区計画案の縦覧(2週間)
都市計画法第17条に基づく縦覧、関係市町村の住民及び利害関係人が意見書を提出できます。  (縦覧期間中)
下
川崎市都市計画審議会
下
都市計画決定・告示
地区計画はこのように実現していきます
○建築条例を定める

  地区計画の内容のうち、とくに重要なものについては建築条例を定めることができます。 
  条例が定められると、条例の内容に合っていることが建築確認の必要条件となります。

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