(平成24年4月  日更新)
住居表示実施に伴う住所変更の手続について


(1)個人で手続する必要がないもの
 次のものは、区役所等で変更しますので、皆さんが手続する必要はありません。

○区役所等の官公署で保管している台帳等
住民基本台帳(住民票)、印鑑登録原票(印鑑証明書)、戸籍、戸籍の附票、外国人登録原票、選挙人名簿、児童手当台帳、子ども手当受給者台帳、土地・建物登記記録の表題部(土地・建物所有者の住所については変更の手続が必要です。)、その他区役所等で保管している台帳等

○国民・厚生年金受給権者

  ※ただし、住民基本台帳ネットワークにより本人確認情報の提供を受けることができない受給権者の方は住所変更手続をする必要があります。平成23年6月に日本年金機構より送付された年金振込通知書等のハガキに今後の住所変更届の提出の要否が記載されています。詳細は管轄の年金事務所までお問合せください。

○国民年金第1号被保険者(自営業者、学生等)

○パスポート
 パスポートの最終ページに旧住所を記入されている方は、御自分で二重線を引き、余白部分に新住所を御記入ください。


○公共サービス等
水道、東京ガス、NTT(固定電話)、郵便(郵便貯金、保険等は手続が必要)、東京電力、NHK

○次の医療証をお持ちの方は、川崎市から新住所が表示された医療証を該当者に郵送します。古い医療証は、管轄の区役所保険年金課及び地域保健福祉課に返却してください。

・(乳)医療証(小児)、(親)福祉医療証(ひとり親家庭等)、
障)医療証(重度障害者)

 ⇒新しい医療証が届きましたら、管轄の区役所保険年金課に古い医療証を
   返却してください。

・(ぜ)医療費受給証(小児ぜん息患者)、(成ぜ)医療証(成人ぜん息患者)

 ⇒新しい医療証が届きましたら、管轄の区役所地域保健福祉課に古い医療証を
   返却してください。

 
(2)個人で手続する必要があるもの
 次の表のものについては、法令等により皆さんに住所変更の手続をしていただくことになります。
 手続の内容によっては実施の際にお渡しした「通知書」が必要となります。一般的には次の表の1〜5のとおり、5通の通知書で所定の手続きが取れますが、枚数が不足する場合には住居表示の実施日以降(土・日・祝日を除く)、
管轄の区役所区民課、支所区民センター、出張所において「住居の表示の変更証明書」を無料で発行します。
  届出の書式については、関係官公署の定める用紙を使用してください。また、手続の申請についても関係官公署の定める指示により申請を行ってください。なお、住居表示実施に伴う住所変更手続には登録免許税は課されません。

 1 土地・建物等の不動産登記物件の所有者
 2 会社等の法人・法人の役員
 3 運転免許証の所持者
 4 自動車(軽自動車を除く)・251cc以上の二輪車の所有者・使用者
    5   軽二輪(125cc以上250cc以下)の所有者・使用者
  6 軽自動車の使用者
    7    厚生年金被保険者
      国民年金第3号被保険者
 9 恩給受給者
10 共済年金受給権者
11 国民健康保険加入者
12 顔写真付の住民基本台帳カード所持者
      がいこくじんとうろくしゃ
13 外国人登録者
14 後期高齢者医療被保険者証所持者
 1 5    介護保険被保険者証所持者
16 身体障害者手帳・療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者
17 勤務先、学校、取引銀行、生命保険会社等及びその他各種許可証をお 持ちの方