(平成24年4月 日更新)
○国民・厚生年金受給権者 ※ただし、住民基本台帳ネットワークにより本人確認情報の提供を受けることができない受給権者の方は住所変更手続をする必要があります。平成23年6月に日本年金機構より送付された年金振込通知書等のハガキに今後の住所変更届の提出の要否が記載されています。詳細は管轄の年金事務所までお問合せください。 ○国民年金第1号被保険者(自営業者、学生等) ○パスポート パスポートの最終ページに旧住所を記入されている方は、御自分で二重線を引き、余白部分に新住所を御記入ください。 ○公共サービス等
○次の医療証をお持ちの方は、川崎市から新住所が表示された医療証を該当者に郵送します。古い医療証は、管轄の区役所保険年金課及び地域保健福祉課に返却してください。
(2)個人で手続する必要があるもの |