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(昭和37年5月10日法律第119号) 最終改正:平成11年12月22日法律第160号 (目的) (住居表示の原則) (住居表示の実施手続) (条例への委任) (町又は字の区域の合理化等) (町又は字の区域の新設等の手続の特例) (住居表示義務) (手数料その他の徴収金に関する特例) (表示板の設置等) (住居表示台帳) (旧町名等の継承) (国又は都道府県の指導等) (国及び都道府県の機関等の協力) (委任規定) (政令への委任) (施行期日) (施行期日) (施行期日) (施行期日) (その他の処分,申請等に係る経過措置) 1 この法律は,公布の日から施行する。 (施行期日) |
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(昭和42年8月10日政令第246号) 内閣は,住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第5条の2第2項及び第13条の規定に基づき,この政令を制定する。 (変更の請求) 第1条 住居表示に関する法律(以下「法」という。)第5条の2第2項の変更の請求(以下「変更の請求」という。)をしようとする者は,その請求の内容及び理由(おおむね千字以内とし,ほかに図画2枚以内を加えることができる。)を記載し,並びにその者の住所及び生年月日を記入し,署名し印をおした文書(以下「変更の請求書」という。)によりその請求をするものとする。 2 変更の請求をしようとする者は,その請求の内容が同一であるかどうかにかかわらず,2以上の変更の請求を行なうことを妨げない。 (選挙管理委員会の確認) 第2条 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は,変更の請求があつたときは,直ちに,変更の請求書について,市町村の選挙管理委員会(特別区にあつては特別区の選挙管理委員会とし,地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては区の選挙管理委員会とする。次項において同じ。)に対し,法第5条の2第2項に規定する者で当該変更の請求書に署名し印をおしたものの数が50人以上であるかどうかの確認を求めなければならない。 2 市町村の選挙管理委員会は,前項の規定により確認を求められた変更の請求書につき,その確認を求められた日から3日以内に同項の確認をし,当該変更の請求書にその旨を記載して市町村長に返付しなければならない。 (変更の請求の却下) 第3条 市町村長は,変更の請求があつた場合において,その請求が法第5条の2第2項に規定する期間を経過してされているとき,若しくは第1条第1項の規定に違反していると認められるとき,又は法第5条の2第2項に規定する者でその請求に係る変更の請求書に署名し印をおしたものの数が50人に満たない旨の前条第2項の規定による記載があるときは,その請求を却下しなければならない。 (結果の公表) 第4条 市町村長は,変更の請求に係る地方自治法第260条第1項の規定による処分に関して,そのてん末を公表しなければならない。 附則 この政令は,公布の日から施行する。 |
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(昭和38年12月21日条例第41号) (趣旨) 第1条 この条例は,住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「法」という。)第4条及び第8条第2項の規定に基づき,法第3条第3項の告示に係る区域について当該告示に掲げる日以後の住居表示に関して必要な事項を定めるものとする。 (街区符号の変更等) 第2条 市長は,街区符号をつけ,変更し,又は廃止するときは,その旨及び実施期日を告示するとともに関係人に通知しなければならない。 (住居番号の変更等) 第3条 住居表示を必要とする建物その他の工作物で規則で定めるもの(以下「建築物」という。)を新築し,移転し,除却し,若しくは建築物の主要な出入口若しくはそれへの通路を新設し,変更し,又は建築物が滅失した場合は当該建築物の所有者,管理者又は占有者(以下「建築物の所有者等」という。)は,ただちにその旨を市長に届け出なければならない。 2 前項に定める場合のほか,建築物の所有者等は,当該建築物に住居番号をつけ,又は従来の住居番号を変更し,若しくは廃止する必要を生じたときは市長にその旨を申し出ることができる。 3 市長は,第1項の届出又は前項の申出があつたときは,ただちに必要な措置を講ずるものとする。 4 市長は,住居番号をつけ,変更し,又は廃止したときは,ただちに関係人に通知しなければならない。 (住居番号の表示) 第4条 建築物の所有者等は,市長が別に定める場合のほか,次の各号の定めるところにより,当該建築物の住居番号を通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。 (1)建築物の主要な出入口が道路に接している場合は,当該出入口附近 (2) 建築物の主要な出入口が道路から離れている場合は,当該建築物から道路へ通ずる主要な通路が道路に接する附近 2 前項の表示様式は,法第12条の規定による基準に基づき市長が定める。 (勧告) 第5条 市長は,第3条第1項又は前条の規定による義務を怠る者に対して,その義務を履行するよう勧告することができる。 (委任) 第6条 この条例に定めるもののほか,住居表示に関して必要な事項は,市長が定める。 附 則 この条例の施行期日は,市長が定める。 (昭和39年10月19日規則第58号で昭和39年11月1日から施行) |
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(昭和39年10月19日規則第59号) (趣旨) 第1条 この規則は,住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「法」という。)及び川崎市住居表示に関する条例(昭和38年川崎市条例第41号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 (街区符号及び住居番号の変更等の通知) 第2条 条例第2条及び第3条第4項に規定する関係人に対する通知は,第1号様式によるものとする。 (住居表示を必要とする建築物) 第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める住居表示を必要とする建物その他の工作物(以下「建築物」という。)は,次の各号に掲げるものとする。 (1) 住居の用途に供するもの (2) 事務所,店舗,事業所,工場等の用途に供するもの (3) 学校,図書館,体育館,集会場,劇場等の用途に供するもの (4) 前各号に掲げるもの以外のもので居室の用途に供する部分を有するもの (建築物の新築等の届出) 第4条 条例第3条第1項に規定する届出は,第2号様式によるものとする。 (住居番号の変更等の申出) 第5条 条例第3条第2項に規定する申出は,第3号様式によるものとする。 (住居表示に関する証明) 第6条 住居表示に関する証明は,区長が行うものとする。 2 法第3条第1項及び第2項に規定する住居表示の実施の証明書は,第4号様式による。 3 条例第2条に規定する街区符号又は条例第3条に規定する住居番号の設定等の証明書は,第5号様式による。 附 則 この規則は,昭和39年11月1日から施行する。 附 則(昭和45年3月31日規則第39号) この改正規則は,昭和45年4月1日から施行する。 附 則(昭和47年3月31日規則第94号) この改正規則は,昭和47年4月1日から施行する。 附 則(昭和47年3月31日規則第95号) この改正規則は,昭和47年4月1日から施行する。 附 則(平成4年2月10日規則第8号) (施行期日) 1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 改正前の規則の規定により調製した帳票で,現に残存するものについては,当分の間,必要な箇所を訂正した上,引き続きこれを使用することができる。 附 則(平成13年9月14日規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。 (経過措置) 2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては,当分の間,必要な箇所を訂正した上,引き続きこれを使用することができる。
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