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崖の崩壊により相当数の居住者等に危害が生じる恐れのある場所及びこれに隣接する土地のうち急傾斜地の崩壊を助長または誘発する恐れのある土地に対し、崖の崩壊を防止するため、次の基準に該当する場所を神奈川県が「急傾斜地崩壊危険区域」として指定しています。
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崖の平均傾斜角度が30°以上であること |
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崖の高さが5m以上であること |
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崖崩れの被害を受ける恐れのある住居が5戸以上あること |
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急傾斜地崩壊危険区域の指定がされた区域内で行われる次に掲げる行為については、急傾斜地の崩壊を助長または誘発する危険があるため、県知事の許可が必要になります。(法第7条) |
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1 |
水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為 |
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2 |
ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造 |
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7
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前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるもの |
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また、指定が行われると下の写真のような標識が設置されます。 |
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区域の指定を受けた崖については、土地の所有者の方や災害を受ける恐れがある方にその保全に努めていただきます(法第9条)。また、擁壁設置等の崩壊防止工事についても、その土地の所有者等に行っていただきます。 |
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急傾斜地崩壊危険区域の指定を受けたいとお考えの方は、神奈川県横浜川崎治水事務所川崎治水センター又は、まちづくり局開発審査課へ御相談ください。神奈川県及び当課担当職員が現場を確認させていただきます。 |