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平成22(2010)年 8月27日 更新

急傾斜地崩壊対策事業

 川崎市の状況

 川崎市内には非常に多くの崖があり、人口の集中に伴い住宅地がこの崖地付近まで拡大しているため、崖崩れによる災害が起きた場合に、家屋や人命に多大な被害を及ぼすおそれがあります。そのため、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」(以下「法」という)に基づき、神奈川県が急傾斜地崩壊危険区域の指定ならびに崩壊対策工事を実施し、市民の安全な生活の確保に努めています。現在、本市では市内85箇所が区域に指定されています。市内の急傾斜地崩壊危険区域指定箇所一覧はこちらをご覧ください。


 急傾斜地崩壊危険区域の指定について

 崖の崩壊により相当数の居住者等に危害が生じる恐れのある場所及びこれに隣接する土地のうち急傾斜地の崩壊を助長または誘発する恐れのある土地に対し、崖の崩壊を防止するため、次の基準に該当する場所を神奈川県が「急傾斜地崩壊危険区域」として指定しています。

崖の平均傾斜角度が30°以上であること
崖の高さが5m以上であること
崖崩れの被害を受ける恐れのある住居が5戸以上あること

 急傾斜地崩壊危険区域の指定がされた区域内で行われる次に掲げる行為については、急傾斜地の崩壊を助長または誘発する危険があるため、県知事の許可が必要になります。(法第7条)

水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為

ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造

のり切、切土、掘さく又は盛土

立木竹の伐採

木竹の滑下又は地引による搬出

土石の採取又は集積



前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるもの

 また、指定が行われると下の写真のような標識が設置されます。

 区域の指定を受けた崖については、土地の所有者の方や災害を受ける恐れがある方にその保全に努めていただきます(法第9条)。また、擁壁設置等の崩壊防止工事についても、その土地の所有者等に行っていただきます。




急傾斜地崩壊危険区域の指定を受けたいとお考えの方は、神奈川県横浜川崎治水事務所川崎治水センター又は、まちづくり局開発審査課へ御相談ください。神奈川県及び当課担当職員が現場を確認させていただきます。


 急傾斜地崩壊防止工事について

 本来、前段のとおり崖地に住む方々、その土地の所有者等が工事を行うべきですが、区域の中で、当該崖地の所有者または崖地の崩壊により被害を受ける恐れのある方々等が施工することが困難あるいは不適当で、かつ次の工事実施基準に該当するものに限り、緊急性の高い箇所から順次、神奈川県が工事を行っています。

崖の傾斜角度が30°以上の自然崖であること
崖の高さが原則として10m以上であること
崖崩れの被害を受ける恐れのある住居が原則として10戸以上あること
擁壁等を造る工事のために必要な土地を、その土地の所有者が県に無償で貸与すること
移転適地がないこと
崩壊防止施設の例

 お問い合わせ先
 急傾斜地崩壊対策事業全般について

神奈川県横浜川崎治水事務所川崎治水センター(案内図)・・・電話 044-932-7211

 急傾斜地崩壊対策事業に関する市の窓口
開発審査課 宅地監察・防災担当・・・電話 044-200-3035

 急傾斜地崩壊対策事業に関するリンク
神奈川県横浜川崎治水事務所川崎治水センターホームページ

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お問い合わせ先

川崎市まちづくり局指導部開発審査課
許可第1担当 044-200-2726
許可第2担当 044-200-2727
許可第3担当 044-200-2728,3074
宅地監察・防災担当 044-200-3035
FAX 044-200-0984
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