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| 指導部の業務に関する手数料のご案内です |
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◆各種手数料を改正しました。こちらでご案内しております。(平成21年5月19日更新) |
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1)開発・宅造に関する手数料
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| こちらでご案内しております |
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| 2)建築に関する手数料 (平成21年9月3日更新) |
| 建築基準法に関する手数料 |
| 建築基準法における確認・検査等に関する手数料を川崎市手数料条例で定めています。 |
建築物の確認又は検査の申請手数料
| 床面積の合計(中間検査については、中間検査を行う部分の床面積の合計) |
確認
申請手数料 |
中間検査
申請手数料 |
完了検査
申請手数料 |
中間検査を受けた場合の完了検査申請手数料 |
| 1件につき |
1件につき |
1件につき |
1件につき |
| 30u以内のもの |
10,000円 |
15,000円 |
16,000円 |
15,000円 |
| 30uを超え 100u以内 |
18,000円 |
18,000円 |
19,000円 |
18,000円 |
| 100uを超え 200u以内 |
28,000円 |
23,000円 |
25,000円 |
24,000円 |
| 200uを超え 500u以内 |
36,000円 |
32,000円 |
34,000円 |
31,000円 |
| 500uを超え 1,000u以内 |
66,000円 |
52,000円 |
58,000円 |
55,000円 |
| 1,000uを超え 2,000u以内 |
93,000円 |
70,000円 |
78,000円 |
75,000円 |
| 2,000uを超え 5,000u以内 |
160,000円 |
100,000円 |
120,000円 |
110,000円 |
| 5,000uを超え 10,000u以内 |
280,000円 |
160,000円 |
190,000円 |
180,000円 |
| 10,000uを超え 30,000u以内 |
370,000円 |
210,000円 |
240,000円 |
230,000円 |
| 30,000uを超え 50,000u以内 |
460,000円 |
260,000円 |
300,000円 |
290,000円 |
| 50,000uを超えるもの |
900,000円 |
530,000円 |
610,000円 |
600,000円 |
| 床面積の合計の算定方法は次による。 |
| (1) |
建築物を建築する場合((2)に掲げる場合及び移転する場合を除く。) |
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⇒当該建築に係る部分の床面積 |
| (2) |
確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) |
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⇒当該計画の変更に係る部分の床面積の1/2(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積) |
| (3) |
建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合((4)に掲げる場合を除く。) |
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⇒当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の1/2 |
| (4) |
確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 |
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⇒当該計画の変更に係る部分の床面積の1/2 |
建築物の建築等の計画に判定建築物※が含まれる場合の加算額(1判定建築物につき)
| 判定建築物の床面積の合計 |
構造計算が国土交通大臣の認定を
受けたプログラムによる場合
(再計算) |
構造計算が国土交通大臣が
定めた方法による場合
(ピアチェック) |
| 1,000u以内 |
110,000円 |
159,000円 |
| 1,000uを超え2,000u以内 |
137,000円 |
212,000円 |
| 2,000uを超え10,000u以内 |
150,000円 |
243,000円 |
| 10,000uを超え50,000u以内 |
190,000円 |
321,000円 |
| 50,000uを超えるもの |
322,000円 |
590,000円 |
※判定建築物構造計算適合性判定を求める必要がある建築物又は建築物の部分 |
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建築設備等の確認又は検査の申請手数料
| 建築設備等の区分 |
確認
申請手数料 |
計画変更確認
申請手数料 |
完了検査
申請手数料 |
| 1件につき |
1件につき |
1件につき |
| 小荷物専用昇降機以外の建築設備 |
17,000円 |
10,000円 |
21,000円 |
| 小荷物専用昇降機 |
8,000円 |
5,000円 |
13,000円 |
| 工作物 |
15,000円 |
9,000円 |
15,000円 |
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許可、認定等の申請手数料
| 条
項 |
許 可 , 認 定 等 の 内 容 |
申 請 手 数
料 |
| 1件につき |
| 建築基準法(以下「法」という。)第7条の6第1項第1号、第18条第22項第1号(第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。) |
仮使用の承認 |
120,000円 |
| 法第42条第1項第5号 |
道路位置の指定、変更 |
50,000円 |
| 道路位置の指定の廃止 |
30,000円 |
| 法第43条第1項ただし書 |
敷地と道路との関係に関する許可 |
33,000円 |
| 法第44条第1項第2号 |
道路内の建築制限に関する許可 |
33,000円 |
| 法第44条第1項第3号 |
道路内の建築制限に関する認定 |
27,000円 |
| 法第44条第1項第4号 |
道路内の建築制限の関する許可 |
160,000円 |
| 法第47条ただし書 |
壁面線による建築制限に関する許可 |
160,000円 |
| 法第48条第1項〜第12項ただし書 |
用途地域の建築制限に関する許可 |
180,000円 |
| 法第51条ただし書 |
卸売市場等の敷地の位置に関する許可 |
160,000円 |
| 法第52条第10項、第11項、第14項 |
容積率に関する許可 |
160,000円 |
| 法第53条第5項第3号 |
建ぺい率に関する許可 |
33,000円 |
| 法第53条の2第1項第3号、第4号 |
建築物の敷地面積に関する許可 |
160,000円 |
| 法第55条第2項 |
建築物の高さに関する認定 |
27,000円 |
| 法第55条第3項 |
建築物の高さに関する許可 |
160,000円 |
| 法第56条の2第1項ただし書 |
日影による中高層の建築物の高さに関する許可 |
160,000円 |
| 法第57条第1項 |
高架の工作物内に設ける建築物等に対する高さに関する認定 |
27,000円 |
| 法第59条第1項第3号 |
高度利用地区内における制限に関する許可 |
160,000円 |
| 法第59条第4項 |
高度利用地区内における制限に関する許可 |
160,000円 |
| 法第59条の2第1項 |
敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等に関する許可 |
160,000円 |
| 法第68条の3第1項、第2項、第3項 |
地区計画(再開発等促進区等内)の区域内における制限に関する認定 |
27,000円 |
| 法第68条の3第4項 |
地区計画(再開発等促進区等内)の区域内における制限に関する許可 |
160,000円 |
| 法第68条の4 |
地区計画等の区域内における制限に関する認定 |
27,000円 |
| 法第68条の5の2第2項 |
地区計画等の区域内における制限に関する許可 |
160,000円 |
| 法第68条の5の4第1項、第2項 |
地区計画等の区域内における制限に関する認定 |
27,000円 |
| 法第68条の5の5 |
地区計画等の区域内における制限に関する認定 |
27,000円 |
| 法第68条の7第5項 |
予定道路が指定された場合における制限に関する許可 |
160,000円 |
| 法第85条第5項 |
仮設建築物に関する許可 |
120,000円 |
| 法第86条第1項 |
一定の複数建築物に関する認定 |
建築物の数が2 |
78,000円 |
| 建築物の数が3以上 |
78,000円+28,000円×
(建築物の数−2) |
| 法第86条第2項 |
一定の複数建築物に関する認定 |
既存建築物を除いた建築物の数が1 |
78,000円 |
| 既存建築物を除いた建築物の数が2以上 |
78,000円+28,000円×
(建築物の数−1) |
| 法第86条第3項 |
一定の複数建築物に関する許可 |
建築物の数が2 |
220,000円 |
| 建築物の数が3以上 |
220,000円+28,000円×
(建築物の数−2) |
| 法第86条第4項 |
一定の複数建築物に関する許可 |
既存建築物を除いた建築物の数が1 |
220,000円 |
| 既存建築物を除いた建築物の数が2以上 |
220,000円+28,000円×
(建築物の数−1) |
| 法第86条の2第1項 |
同一敷地内認定建築物以外の建築物に関する認定 |
同一敷地内認定建築物を除く建築物の数が1 |
78,000円 |
| 同一敷地内認定建築物を除く建築物の数が2以上 |
78,000円+28,000円×
(建築物の数−1) |
| 法第86条の2第2項 |
同一敷地内認定建築物以外の建築物に関する許可 |
同一敷地内認定建築物を除く建築物の数が1 |
220,000円 |
| 同一敷地内認定建築物を除く建築物の数が2以上 |
220,000円+28,000円×
(建築物の数−1) |
| 法第86条の2第3項 |
同一敷地内許可建築物以外の建築物に関する許可 |
同一敷地内許可建築物を除く建築物の数が1 |
220,000円 |
| 同一敷地内許可建築物を除く建築物の数が2以上 |
220,000円+28,000円×
(建築物の数−1) |
| 法第86条の5第1項 |
一定の複数建築物の認定又は許可の取消し |
6,400円+12,000円×
現に存する建築物の数 |
| 法第86条の6第2項 |
総合的設計による一団地の住宅施設についての制限に関する認定 |
27,000円 |
| 法第86条の8第1項 |
既存建築物の工事の全体工事の認定 |
120,000円 |
| 法第86条の8第3項 |
既存建築物の工事の全体工事の変更の認定 |
120,000円 |
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その他の手数料
| 内 容 |
手 数 料 |
| 1件につき |
| 建築確認に関する証明書の交付 |
300円 |
| 優良住宅認定 |
新築住宅の床面積の合計が 100u以下 |
6,200円 |
| 新築住宅の床面積の合計が 100uを超え 500u以下 |
8,600円 |
| 新築住宅の床面積の合計が 500uを超え 2,000u以下 |
13,000円 |
| 新築住宅の床面積の合計が 2,000uを超え 10,000u以下 |
35,000円 |
| 新築住宅の床面積の合計が 10.000uを超え 50,000u以下 |
43,000円 |
| 新築住宅の床面積の合計が 50,000uを超える |
58,000円 |
| 住宅用家屋証明 |
1,300円 |
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| 川崎市建築基準条例等に関する手数料 |
| 川崎市建築基準条例、川崎市斜面地建築物の建築の制限等に関する条例、川崎市特別工業地区建築条例及び川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例において許可・認定手数料を定めています。 |
川崎市建築基準条例
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条 項 |
許可・認定の内容 |
手数料
(1件につき)
|
| 1 |
川崎市建築基準条例(以下「条例」という。)第6条第2項ただし書 |
大規模建築物等の敷地と道路との関係に係る許可 |
27,000円 |
| 2 |
条例第6条第3項 |
大規模建築物等の敷地と道路との関係に係る許可 |
27,000円 |
| 3 |
条例第8条ただし書 |
特殊建築物の敷地と道路との関係に係る許可 |
27,000円 |
| 4 |
条例第17条(第12条第2項に係る部分) |
制限の緩和(特殊建築物の出入口の幅等)に係る許可 |
27,000円 |
| 5 |
条例第17条(第14条第1項に係る部分) |
制限の緩和(特殊建築物の廊下の構造)に係る許可 |
27,000円 |
| 6 |
条例第17条(第15条に係る部分) |
制限の緩和(特殊建築物の直通階段の構造)に係る許可 |
27,000円 |
| 7 |
条例第18条ただし書 |
学校の教室等の設置の禁止に係る許可 |
27,000円 |
| 8 |
条例第20条ただし書 |
学校の校舎と隣地境界線との距離に係る許可 |
27,000円 |
| 9 |
条例第34条第3項 |
百貨店等の敷地と道路との関係に係る許可 |
27,000円 |
| 10 |
条例第40条第3項又は第48条(第40条に係る部分) |
興行場等の敷地と道路との関係に係る許可又は制限の緩和(興行場等の敷地と道路との関係)に係る認定 |
27,000円 |
| 11 |
条例第48条(第41条に係る部分) |
制限の緩和(興行場等の出口等)に係る認定 |
27,000円 |
| 12 |
条例第48条(第42条に係る部分) |
制限の緩和(興行場等の出口等の前面空地等)に係る認定 |
27,000円 |
| 13 |
条例第48条(第43条に係る部分) |
制限の緩和(興行場等の敷地内の通路)に係る認定 |
27,000円 |
| 14 |
条例第48条(第44条に係る部分) |
制限の緩和(興行場等の客席等の構造)に係る認定 |
27,000円 |
| 15 |
条例第48条(第45条に係る部分) |
制限の緩和(興行場等の客席の出口)に係る認定 |
27,000円 |
| 16 |
条例第48条(第46条に係る部分) |
制限の緩和(興行場等の廊下及び広間の類)に係る認定 |
27,000円 |
| 17 |
条例第48条(第47条に係る部分) |
制限の緩和(興行場等の構造)に係る認定 |
27,000円 |
| 18 |
条例第53条第1号(第51条に係る部分) |
制限の緩和(自動車車庫又は自動車修理工場の敷地と道路との関係)に係る許可 |
27,000円 |
| 19 |
条例第53条第1号(第52条に係る部分) |
制限の緩和(自動車車庫又は自動車修理工場の自動車用の出入口)に係る許可 |
27,000円 |
| 20 |
条例第54条第3項 |
自動車車庫又は自動車修理工場の出入口の前面空地等に係る許可 |
27,000円 |
備考
1 建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可が必要な建築物において、同項ただし書きの国土交通省令で定める基準に定める空地、道又は通路であって当該許可の申請に係るものを道路とみなして、条例第6条第1項、第34条第1項若しくは第2項、第40条第1項若しくは第2項又は第51条の規定を適用した場合にこれらの規定に適合するときは、それぞれの規定に係る上記の表の2、9、10又は18の手数料は徴収しません。
2 上記の表の1、2、3、9、10及び18の規定にかかわらず、同一の建築物に関して、条例第6条第2項ただし書若しくは第3項、第8条ただし書、第34条第3項若しくは第40条第3項の規定に基づく建築の許可、第48条の規定に基づく建築の認定(第40条に係る認定に限る。)又は第53条第1号の規定に基づく建築の許可(第51条に係る許可(道路の幅員及び敷地が道路に接する長さに係る部分に限る。)に限る。)のうちいずれか2以上の許可又は認定の申請(備考1の規定により手数料を徴収しないものを除く。)が同時に行われる場合においては、1件の申請が行われたものとみなし、当該申請に対する審査を行う場合の手数料は、1件につき27,000円とします。 |
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川崎市斜面地建築物の建築の制限等に関する条例
| 条 項 |
許可・認定の内容 |
手数料
(1件につき)
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| 川崎市斜面地建築物の建築の制限等に関する条例(以下「条例」という。)第3条第2項第2号 |
法第50条の規定に基づく斜面地建築物の階数の制限に係る許可 |
27,000円 |
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川崎市特別工業地区建築条例
| 条 項 |
許可・認定の内容 |
手数料
(1件につき)
|
| 川崎市特別工業地区建築条例(以下「条例」という。)第5条第1項ただし書(この規定を第8条又は法第87条第2項若しくは第3項において準用する場合を含む。) |
特別工業地区内の建築制限に係る許可 |
160,000円 |
| 条例第5条第2項ただし書(この規定を第8条又は法第87条第2項若しくは第3項において準用する場合を含む。) |
特別工業地区内の建築制限に係る許可 |
160,000円 |
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川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例
| 条 項 |
許可・認定の内容 |
手数料
(1件につき)
|
| 川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例(以下「条例」という。)第4条第1項ただし書(第13条又は法第87条第2項若しくは第3項において準用する場合を含む。) |
建築物の用途の制限に係る許可 |
160,000円 |
| 条例第5条第4項 |
建築物の容積率の最高限度に係る許可 |
160,000円 |
| 条例第6条第1項第2号 |
建築物の容積率の最低限度に係る許可 |
160,000円 |
| 条例第7条第2号 |
建築物の建ぺい率の最高限度に係る許可 |
33,000円 |
| 条例第8条第2号 |
建築物の建築面積の最低限度に係る許可 |
160,000円 |
| 条例第9条第1項第2号 |
建築物の敷地面積の最低限度に係る許可 |
160,000円 |
| 条例第10条第2号 |
壁面の位置の制限に係る許可 |
160,000円 |
| 条例第14条 |
敷地内に広い空地を有する建築物の容積率の特例に係る許可 |
160,000円 |
| 条例第15条 |
敷地内に広い空地を有する建築物の高さ制限の特例に係る許可 |
160,000円 |
| 条例第17条 |
公益上必要な建築物の特例に係る許可 |
160,000円 |
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| 長期優良住宅普及促進法に関する手数料 |
| 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下「長期優良住宅普及促進法」という。)に関する手数料を川崎市手数料条例で定めております。 |
(1)長期優良住宅建築等計画の認定手数料(長期優良住宅普及促進法第5条)
認定は1住戸当りを単位としているため、1申請当たりの認定手数料は、【表1】に示す1棟当たりの金額を、同時に申請する戸数で除した金額となります。(100円未満切捨て。)
【表1】
| 認定申請に係る建築物の総住戸数 |
事前に登録住宅性能評価機関の技術的基準に適合している旨の審査を受けた場合 |
事前に登録住宅性能評価機関の技術的基準に適合している旨の審査を受けていない場合 |
| 1棟当り |
1棟当り |
| 1戸 |
6,000円 |
45,000円 |
| 2戸以上5戸以下 |
12,000円 |
110,000円 |
| 6戸以上10戸以下 |
21,000円 |
170,000円 |
| 11戸以上30戸以下 |
31,000円 |
340,000円 |
| 31戸以上50戸以下 |
58,000円 |
600,000円 |
| 51戸以上100戸以下 |
99,000円 |
1,000,000円 |
| 101戸以上200戸以下 |
160,000円 |
1,900,000円 |
| 201戸以上300戸以下 |
200,000円 |
2,700,000円 |
| 301戸以上 |
210,000円 |
3,400,000円 |
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(2)長期優良住宅建築等計画の変更認定手数料(長期優良住宅普及促進法第8条)
認定は1住戸当りを単位としているため、1申請当たりの変更認定手数料は、【表1】に示す1棟当たりの金額に1/2を乗じた額を、既に認定を受けた戸数で除した金額となります。(100円未満切捨て。) |
(3)建築基準関係規定適合審査を申し出た場合の認定手数料及び変更認定手数料(長期優良住宅普及促進法第6条第2項)
建築基準関係規定適合審査を申し出て、認定申請又は変更認定申請をする場合の手数料は、(1)、(2)により算定した一住戸当たりの認定手数料又は変更認定手数料に確認申請手数料を加算した金額となり、構造計算適合性判定を要する場合は相当手数料も加算します。なお、構造計算適合性判定を要する場合の相当手数料の額は以下の【表2】に示す額となります。
【表2】
| 構造計算適合性判定を要する建築物又は建築物の部分の床面積 |
構造計算が国土交通大臣の認定を受けたプログラムによる場合 |
構造計算が国土交通大臣が定めた方法による場合 |
| 1,000u以内 |
115,350円 |
166,800円 |
| 1,000uを超え 2,000u以内 |
143,700円 |
222,450円 |
| 2,000uを超え 10,000u以内 |
157,350円 |
255,000円 |
| 10,000uを超え 50,000u以内 |
199,350円 |
336,900円 |
| 50,000uを超え |
337,950円 |
619,350円 |
【建築基準関係規定適合審査を申し出た(変更)認定手数料】
=[上記認定申請手数料又は変更認定申請手数料]+[確認申請の手数料※]
(※構造計算適合性判定を要する場合は相当手数料を含む) |
(4)譲受人決定による変更認定手数料(長期優良住宅普及促進法第9条)
1件につき 2,100円 |
(5)地位の承継の承認に係る手数料(長期優良住宅普及促進法第10条)
1件につき 1,700円
|
| バリアフリー法に係る認定手数料 |
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に係る認定申請について、認定申請又は変更認定申請と併せて建築基準関係規定適合審査を申し出た場合で、構造計算適合性判定を要するときは、認定申請手数料として下表の額を徴収いたします。
【表2】
| 構造計算適合性判定を要する建築物又は建築物の部分の床面積 |
構造計算が国土交通大臣の認定を受けたプログラムによる場合 |
構造計算が国土交通大臣が定めた方法による場合 |
| 1,000u以内 |
115,350円 |
166,800円 |
| 1,000uを超え 2,000u以内 |
143,700円 |
222,450円 |
| 2,000uを超え 10,000u以内 |
157,350円 |
255,000円 |
| 10,000uを超え 50,000u以内 |
199,350円 |
336,900円 |
| 50,000uを超え |
337,950円 |
619,350円 |
|
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| 問合せ先 |
■開発・宅造に関する手数料に関すること 川崎市まちづくり局指導部開発審査課
044−200−2726〜8,3074
■確認又は検査の申請手数料に関すること
・意匠及び設備(浄化槽、昇降機等以外) まちづくり局指導部建築審査課
意匠北部担当 044−200−3045/3046 意匠南部担当 044−200−3016/3044
・構造、浄化槽、遊戯施設、昇降機等 まちづくり局指導部建築審査課構造担当
044−200−3019/3023
■許可、認定等 まちづくり局指導部建築指導課建築許可・誘導担当 044−200−3007 、3026、3088
■長期優良住宅普及促進法に関する手数料 まちづくり局市街地開発部住宅整備課 044−200−2995
■その他の手数料に関すること まちづくり局指導部建築情報課庶務担当 044−200−3006/3015
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