【変更点】 |
|
建築基準法第12条第5項の報告は求めない |
|
| ・ |
上記取扱いを廃止し、開発許可等の際にこれまで求めていた建築基準法第12条第5項の報告を、原則として求めないこととしました。 |
着工前に確認申請及び建築基準法に基づく許可の取得 |
| ・ |
開発行為等に伴い地下車庫を設けようとする場合は、当該地下車庫に係る建築工事に着手する前に、当該地下車庫の建築確認申請を行い、確認済証の交付を受けることになります。 |
| ・ |
第一・二種低層住居専用地域内では、上屋(住宅等主たる用途の建築物)の付属車庫として確認申請を受ける必要があります。また、第一・二種低層住居専用地域内において地下車庫単独で確認申請する場合は、建築基準法第48条第1項又は第2項に基づく許可が必要となります。
建築基準法第48条第1項又は第2項ただし書許可基準等についてはこちらをご覧下さい |
開発の場合は建築制限解除 |
| ・ |
開発行為においては、上屋(住宅等主たる用途の建築物の付属車庫に係る建築工事に着手する前に、都市計画法第37条の規定に基づく建築制限の解除承認が必要となります。 |
建築基準法第43条第1項ただし書許可基準細則の改正 |
| ・ |
宅地造成に関する工事に伴い、建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく位置の指定を受けようとする道に接する敷地に建築する建築物についても、建築基準法第43条第1項ただし書許可の対象とするため、許可基準細則を改正しました。 |