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平成23年7月20日 更新

平 成 23 年 10 月 20 日 か ら
開発行為又は宅地造成に関する工事と併せて築造する
自動車車庫の申請手続きが変わります。
 
 法令の厳格かつ円滑な運用を実施するため、「宅地造成に伴い設けられる自動車車庫の取扱いについて(昭和61年2月12日60川建調第403号)」を廃止します。施行期日は平成23年10月20日です。これに伴い以下の変更がありますので、ご注意ください。なお、この取扱いには経過措置がありますので
宅地造成に伴い設けられる自動車車庫の取扱いについて(経過措置版)」をご確認下さい。

詳しくはこちらの窓口配布用チラシをご覧ください(PDF)

【変更点】
建築基準法第12条第5項の報告は求めない
上記取扱いを廃止し、開発許可等の際にこれまで求めていた建築基準法第12条第5項の報告を、原則として求めないこととしました。

着工前に確認申請
及び建築基準法に基づく許可の取得
開発行為等に伴い地下車庫を設けようとする場合は、当該地下車庫に係る建築工事に着手する前に、当該地下車庫の建築確認申請を行い、確認済証の交付を受けることになります。
第一・二種低層住居専用地域内では、上屋(住宅等主たる用途の建築物)の付属車庫として確認申請を受ける必要があります。また、第一・二種低層住居専用地域内において地下車庫単独で確認申請する場合は、建築基準法第48条第1項又は第2項に基づく許可が必要となります。
 建築基準法第48条第1項又は第2項ただし書許可基準等についてはこちらをご覧下さい

開発の場合は建築制限解除
開発行為においては、上屋(住宅等主たる用途の建築物の付属車庫に係る建築工事に着手する前に、都市計画法第37条の規定に基づく建築制限の解除承認が必要となります。

建築基準法第43条第1項ただし書許可基準細則の改正
宅地造成に関する工事に伴い、建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく位置の指定を受けようとする道に接する敷地に建築する建築物についても、建築基準法第43条第1項ただし書許可の対象とするため、許可基準細則を改正しました。

申請窓口
都市計画法第29条許可申請
開発審査課 (許可第1担当)
川崎・幸・中原・高津区
044-200-2726

(許可第2担当)
宮前・多摩区
044-200-2727

(許可第3担当)

麻生区
044-200-2728・3074
都市計画法第37条制限解除承認申請
宅地造成等規制法第8条許可申請
建築基準法第48条第1項又は第2項ただし書許可申請
建築指導課
(許可誘導担当)
044-200-3088
(道路調整担当)
044-200-3020
建築基準法第43条第1項ただし書許可申請
位置指定道路指定申請
建築確認申請
建築審査課 (意匠南部担当)
川崎・幸・中原・高津区
044-200-3016・3044

(意匠北部担当)

宮前・多摩・麻生区
044-200-3045・3046
又は指定確認検査機関



お問い合わせ先

川崎市まちづくり局指導部建築情報課建築企画担当
 電話 044-200-3018 FAX 044-200-0984
川崎市まちづくり局指導部建築情報課宅地企画担当
 電話 044-200-3087 FAX 044-200-0984
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