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平成22(2010)年2月15日 更新
川崎市民間建築物吹付けアスベスト対策事業

民間建築物のアスベスト対策を支援します!

 民間建築物の壁、柱、天井等に吹付けられたアスベストの飛散による市民の健康障害を予防し、その生命及び身体の保護を図るため、建築物の所有者等が行う吹付けアスベスト含有調査及びアスベスト除去等(除去、封じ込め又は囲い込みの工事)の事業を支援します。

 制度概要「リーフレット」のダウンロードは
こちら
[PDFファイル342KB]


(出典:建設副産物リサイクル広報推進会議)

1 補助対象建築物
(1) アスベスト含有調査
  アスベストを含有しているおそれのある吹付けられた建材を有する、民間建築物が対象となります。

(2) アスベスト除去等
  アスベストを含有している露出して吹付けられた建材を有する、多数の者が利用する民間建築物(多数の者が共同で利用する部分に限る(付属する電気室、機械室等を含む。)。)で、引き続き利用するもの。

※アスベスト含有調査、アスベスト除去等共に、大規模な事業者が所有権等の権利を有するものは対象となりません。また、アスベスト除去等においては、戸建て住宅、マンションの住戸専有部分、解体予定の建築物などは対象となりません。

2 補助内容
(1) アスベスト含有調査
  アスベストを含有しているおそれのある吹付けられた建材の、アスベスト含有調査に要する費用の全額を補助します。ただし、補助金額は1か所調査の場合15万円、複数か所調査の場合25万円が上限額です。
(2) アスベスト除去等
  アスベストを含有している露出して吹き付けられた建材の、アスベスト除去等に要する費用の2/3以内の額を補助します。ただし、補助金額は300万円が上限額です。

3 事前相談
 補助を受けるためには、その建築物が補助対象建築物としての条件を満足しているかの確認をする必要があるため、はじめに、書類と現地調査による「事前相談」を行います。申込み窓口又はホームページから「実施ガイド」を入手し、参照の上、「事前相談票」を記入し、添付書類とあわせて申込み窓口までお持ちください。
【 「実施ガイド」のダウンロードは こちら(PDFファイル341KB) 】

【 「事前相談票」のダウンロードは こちら(WORDファイル57KB) 】

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4 除去等の際に必要な届出
[アスベスト含有調査の際には届出の必要はありません]
 アスベストが使用されている建築物等に対して工事等を行う場合は、補助を受けても受けなくても、工事の事前事後に飛散防止措置等の対応や、各関係法令や市の指針等に基づく協議、届出手続きなどが必要となります。詳細は次の問合せ窓口にご連絡ください。

協議内容

問い合わせ窓口

電話番号

アスベストが使用されている建物の解体工事に関すること(大気汚染防止法・石綿障害予防規則)

環境局環境対策部
企画指導課

044-200-2506

飛散性アスベスト廃棄物の処理に関すること
(市の指針)

環境局生活環境部
廃棄物指導課

044-200-2542

アスベストが使用されている建物の解体等工事に関すること(労働安全衛生法・石綿障害予防規則)

川崎南労働基準監督署
(川崎区・幸区)

044-244-1271

川崎北労働基準監督署
(上記以外)

044-820-3181

一定規模以上の建築物の解体工事に関すること
(建設リサイクル法)

まちづくり局指導部
建築指導課

044-200-3007



5 制度についてよくある質問
[質問1] アスベストなら全て補助対象になりますか?
 飛散のおそれの高い建築材料である「吹付けアスベスト」及び「アスベスト含有吹付けロックウール」が対象となります。

[質問2] どんな人が補助を受けられますか?
 補助の交付対象は建築物の所有者、区分所有者の団体又は管理者に限ります。分譲マンション等の区分所有建物の場合は、管理組合の決議書等をもって申請していただきます。
 また、大規模な事業者として、資本金の額又は出資の総額が3億円を超える会社並びに常時使用する従業員の数が300人を超える会社及び個人が所有する建築物又は国、地方公共団体、独立行政法人等が所有する建築物は補助対象外となります。

[質問3] アスベスト含有調査及びアスベスト除去等を行った後でも補助金交付申請はできますか?
 補助金交付決定を受ける前に、アスベスト含有調査、アスベスト除去等又はその契約を行ったものは、補助金を交付できません。

[質問4] アスベスト含有調査を行わないで、最初からアスベスト除去等の補助金交付申請をすることは可能ですか?
 アスベスト含有の範囲等を確認し、要件適合の判断を行うため、アスベスト含有調査結果が必要となります。したがって、申請予定がある場合、アスベスト含有調査から行って頂きます。
 また、過去にアスベスト含有調査を行っている建築物であれば、アスベスト含有調査に川崎市の補助制度を利用していない場合においても、アスベスト除去等の申請時に、アスベスト含有調査結果報告書を添付して頂ければ、補助対象建築物となります。 

6 補助金交付申請等に必要な書類について
本事業の補助金交付要綱、取扱基準及び運用指針は次からダウンロードしてください。

◆ 川崎市民間建築物吹付けアスベスト対策事業制度要綱(申請様式もこちらからダウンロード出来ます)は
   こちら(PDFファイル 221KB)


◆ 川崎市民間建築物吹付けアスベスト対策事業取扱基準
   こちら(PDFファイル 118KB)

◆ 川崎市民間建築物吹付けアスベスト対策事業運用指針は
   こちら(PDFファイル 98KB)


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7 申込み窓口
まちづくり局指導部建築監察課
川崎市川崎区宮本町6番地 明治安田生命ビル7階 電話044-200-3017



お問い合わせ先
     &
  申込み先
川崎市まちづくり局指導部建築監察課
電話 044-200-3017
FAX 044-200-0984
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