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平成22(2010)年7月22日 更新
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川崎市木造住宅耐震診断士派遣制度
 
※平成22年4月1日付けで対象建築物の拡大等の改正を行いました。
   この制度は、木造住宅の所有者が木造住宅の耐震診断を実施する際、市が川崎市木造住宅耐震診断士を派遣し、耐震診断を実施することにより、耐震改修の実施の促進を図り、震災に強い安全なまちづくりを推進することを目的としています。  
 
1対象建築物
 次の条件の全てにあてはまる住宅が対象となります。
(1)昭和56年5月31日以前に建築工事に着手したもの
(2)木造2階建て以下のもの(一部鉄骨造等の混構造は対象外)
(3)一戸建て住宅、共同住宅、長屋、店舗併用住宅(店舗等が全体の2分の1以下)
(4)木造在来工法のもの(ツーバイフォー工法・パネル工法は対象外)
 次の条件にあてはまる住宅は対象になりません。
(1)過半の所有が法人であるもの
(2)以前に市の制度を利用して耐震診断を行ったもの
 
2申請者
 申請ができるのは、診断を行う住宅の所有者です。市外在住の方でも住宅が川崎市内にあれば、申請が可能です。
 
3耐震診断について
 補強の要否を判断する為に、「一般診断」と呼ばれる耐震診断を行います。
 診断は、市の主催する講習会を受け、川崎市木造住宅耐震診断士として登録を行った建築士が行います。
 川崎市木造住宅耐震診断士登録者一覧及び経歴書はこちら
 
4費用について
 診断にかかる費用は川崎市が負担しますので、
無料で耐震診断が受けられます。
 
5お申込み
 診断士派遣を希望される方は、木造住宅耐震診断申請書を下記の建築監察課窓口に郵送または、直接お持ちください。
 ※FAXではお申込みいただけません。
木造住宅耐震診断申請書のダウンロードはこちら(PDFファイル 10KB)
   
6お申込み後の流れ
 申請があったときは、制度の対象となるかを審査し、診断士の派遣が決定した際は、申請者にその旨の通知を郵送いたします。通知に書かれた診断士から直接連絡が入りますので、診断をする日を決めてください。現地で耐震診断に要する時間は2〜3時間です。その後1ヶ月ほどで、担当の診断士が耐震診断の結果を報告に伺います。
 また、審査の結果、診断士を派遣できない場合もその旨を通知します。
  
7耐震診断の実施を辞退する場合
 診断の申請後、診断士が業務を始める前に診断を辞退する場合は、すみやかに下記の建築監察課窓口に御連絡ください。
 
8関連資料
制度パンフレット(前半)
(PDF 1,000KB)
制度パンフレット(後半)
(PDF 1,171KB)
川崎市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱
(PDF 20KB)
川崎市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要領(PDF 24KB)
 
9耐震改修について
 耐震診断をお申込みいただいた場合、必ず耐震改修をしなければいけない、ということではありません。診断を受けるだけでも結構です。
 耐震診断の結果、耐震改修を検討される方は耐震改修にかかる費用の一部が助成される川崎市木造住宅耐震改修助成制度があります。制度の利用を御希望の方は下記窓口まで御相談ください。
 
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お問い合わせ・お申込み窓口
川崎市まちづくり局指導部建築監察課建築防災担当
郵便番号210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話044-200-3017
 
■マンションに対する助成について
   ◇マンション耐震診断事業費用助成制度(住宅整備課ホームページ)
   ◇マンション耐震改修工事等事業助成制度(住宅整備課ホームページ)
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お問い合わせ先

川崎市まちづくり局指導部建築監察課
電話 044-200-3017
FAX 044-200-0984
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