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平成22(2010)年7月29日 更新
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  川崎市木造住宅耐震改修助成制度  
 
※平成22年4月1日付けで対象建築物の拡大等の改正を行いました。
 この制度は、木造住宅の所有者が耐震改修工事を実施する際、市が費用の一部を助成することにより、震災に強い安全なまちづくりを推進することを目的としています。
 
1対象建築物
 次の条件の全てにあてはまる住宅が対象となります。
(1)昭和56年5月31日以前に建築工事に着手したもの
(2)木造2階建て以下のもの(一部鉄骨造等の混構造は対象外)
(3)住宅として使われているもの(店舗等がある場合は全体の2分の1以下)
(4)木造在来工法のもの(ツーバイフォー工法・パネル工法は対象外)
 次の条件にあてはまる住宅は助成金の交付の対象になりません。
(1)一部又は全部を賃貸としているもの
(2)過半の所有が法人であるもの
(3)明らかに、建築基準法令に適合しないもの
 
2助成対象者
 助成金の交付を受けることができるのは次の条件に当てはまる方です。
(1)対象建築物を所有し、かつその建築物に居住する方、又はその方と同居している配偶者若しくは1親等の親族の方
(2)固定資産税及び市民税の滞納がない方
 
3耐震改修工事について
 耐震改修工事は、耐震性を高めるためのもので、精密診断・補強計画・工事監理・補強工事が含まれます。
 精密診断・補強計画・工事監理は、市の主催する講習会を受講し、川崎市木造住宅耐震診断士として登録された建築士が行うことが必要です。
川崎市木造住宅耐震診断士登録者一覧及び経歴書はこちら
 補強工事は、市の主催する講習会を受講し、川崎市木造住宅耐震改修施工者として登録された施工会社が行うことが必要です。
川崎市木造住宅耐震改修施工者の一覧及び経歴書はこちら
 
4助成金額
○精密診断・補強計画:かかった費用の1/2以内で最大15万円
○工事監理・補強工事:かかった費用の1/2以内で最大60万円
 
5お申込み
 制度の利用を希望される方は、必ず工事契約等の前に、電話にて御相談ください。
 御相談をもとに助成が可能か審査し、結果を御連絡いたします。助成が可能な場合は、助成内容や契約等について職員から詳しい説明を行いますので、その後、正式な申請書にてお申込みください。申請書の受理後、助成金の交付が決定した旨の通知(交付決定通知書)を郵送いたします。
 
6御注意
 木造住宅耐震診断士派遣制度と違い、木造住宅耐震改修助成制度では、交付決定通知書を受け取った後に、申請者が御自分で登録名簿から診断士及び施工者を選び、民事契約を結ぶ必要があります。民事契約の際は、業務に関する金額・期間等の内容を十分に確認してください。
 また、助成金の交付申請を取り下げようとする場合は、すみやかに下記の建築監察課窓口に御連絡ください。
 
7所得税の特別控除・固定資産税の減額
 耐震改修を行った場合、所得税の特別控除と固定資産税の減額を受けることができます。
所得税の特別控除・固定資産税の減額についてのご案内はこちら
(PDFファイル 30KB)
○所得税の特別控除:耐震改修工事費用の10%以内かつ20万円以内
 所得税の特別控除のための耐震改修の証明書についてはこちら
(PDFファイル 82KB)
○固定資産税の減額:家屋にかかる部分の固定資産税を1/2に減額
 固定資産税の減額のための耐震改修の証明書についてはこちら
(PDFファイル 75KB)
※市の制度を利用しなかった場合でも一定の条件に適合する耐震改修であれば受けることができます。
<国土交通省のページへのリンク>
 所得税の特別控除・固定資産税の減額についての概要(PDF 国土交通省のページ)
<所得税>
 必要書類(耐震改修証明書)(PDF 国土交通省のページ)
 
標準的な工事金額(PDF 国土交通省のページ)
<固定資産税>
 必要書類(耐震改修証明書)(PDF 国土交通省のページ)
 
8関連資料
 制度パンフレット(前半)
(PDFファイル 1,000KB)
 制度パンフレット(後半)(PDFファイル 1,171KB)
 川崎市木造住宅耐震改修工事助成金交付要綱(PDFファイル 28KB)

 川崎市木造住宅耐震改修工事助成金交付要領(PDFファイル 22KB)
 
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お問い合わせ・お申込み窓口
川崎市まちづくり局指導部建築監察課建築防災担当
郵便番号210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話044-200-3017
 
■マンションに対する助成について
   ◇マンション耐震診断事業費用助成制度(住宅整備課ホームページ)
   ◇マンション耐震改修工事等事業助成制度(住宅整備課ホームページ)
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お問い合わせ先

川崎市まちづくり局指導部建築監察課
電話 044-200-3017
FAX 044-200-0984
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