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平成24(2012)年4月6日 更新
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特殊建築物等の定期報告
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特殊建築物の定期報告書の受付は、事前予約制としています。御案内はこちらです。
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平成23年4月1日から定期報告書の受付窓口が変わりました。
建築災害を未然に防止するためには、建築物の敷地、構造及び設備等を常に適法な状態に維持するように努めることが重要です。
そこで、建築基準法第12条では、特定行政庁の指定した特殊建築物等の所有者又は管理者は、定期的に建築物の敷地、構造、防火及び避難施設の状態並びに建築設備の安全性について有資格者(1級建築士若しくは2級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者)に調査させ又は有資格者の検査を受け、その結果を特定行政庁に報告するよう義務づけています。
本市では、川崎市建築基準法施行細則第11条及び第12条により定期報告を求める建築物並びに建築設備等を次のように定めています。
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表1 建築物の定期報告
(建築基準法第12条第1項の規定に基づく川崎市建築基準法施行細則第11条)
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表2 建築設備等の定期報告
(建築基準法第12条第2項の規定に基づく川崎市建築基準法施行細則第12条)
定期報告の提出時期
(平成23年4月1日から変更しています。)
□建築物・建築設備(PDFファイル14KB)
□昇降機(PDFファイル11KB)
定期報告書式(ダウンロード)
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表3 定期報告状況
(平成21年3月31日現在)
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お問い合わせ先
川崎市まちづくり局指導部建築監察課
電話 044-200-3017
FAX 044-200-0984
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