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平成22(2010)年2月15日 更新
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川崎市特定建築物耐震改修等助成制度
 この制度は、特定建築物の所有者等が耐震改修等を実施する際、市が費用の一部を助成することにより、震災に強いまちづくりを促進することを目的としています。
1特定建築物とは
 特定建築物には以下の3種類があります。これらは、「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」において、耐震診断を行い、必要に応じて耐震改修を行うよう努めなければならないとされている建築物です。
(1)多数の者が利用する建築物
 学校、体育館、病院、劇場等多数の者が利用する用途であって、一定規模以上の建築物です。
 用途と規模について詳しくはこちら(PDF 120KB)
(2)危険物の貯蔵・処理を行う建築物
 火薬類、石油類などの危険物を一定の数量以上貯蔵又は処理する建築物です。
 危険物の種類と数量について詳しくはこちら(PDF 123KB)
(3)地震によって倒壊した場合道路をふさぐおそれのある建築物
 川崎市地域防災計画に規定する「緊急交通路」及び「緊急輸送路」沿いで、一定の高さ以上の建築物です。また、これらの道路のうち、特に重要となる路線をモデル路線として指定しています。
 緊急交通路と緊急輸送路についてはこちら(PDF 201KB)
 モデル路線についてはこちら(PDF 159KB)
 一定の高さ以上の建築物についてはこちら(PDF 80KB)

 
2助成の対象となる特定建築物
 昭和56年5月31日以前に着工された特定建築物です。
 
3助成内容
 耐震診断・耐震設計・耐震改修それぞれが助成の対象となります。
 
※耐震診断・耐震設計の助成には耐震判定委員会等により耐震診断・耐震設計の内容が適正であると評価を  受けることが必要です。
 耐震診断:費用の2/3以内で最大230万円
 耐震設計:費用の2/3以内で最大140万円
      
※耐震設計の助成には、耐震改修促進法の「計画の認定」が必要です。
 耐震改修:費用の15.2%以内で最大1,000万円
      モデル路線沿いは、
      費用の2/3以内で最大4,000万円
 
4お申込みについて
 まずは助成の対象になるかの確認のため、事前相談が必要になります。必ず耐震改修等の契約の前に下記窓口まで御問い合わせ・御相談ください。

 
5関連資料
 啓発パンフレット
(PDFファイル 3,150KB)
 制度の御案内
(PDFファイル 313KB)
 
川崎市特定建築物耐震改修等事業助成制度要綱(PDFファイル 98KB)
 
お問い合わせ先(申請窓口)

川崎市まちづくり局指導部建築監察課建築防災担当

郵便番号210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地  電話044-200-3017
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お問い合わせ先

川崎市まちづくり局指導部建築監察課
電話 044-200-3017
FAX 044-200-0984
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