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平成22(2010)年7月28日 更新

長期優良住宅の認定等について
新着情報
長期優良住宅に関する窓口変更のお知らせ(PDF 7KB)(平成22年3月3日)
「川崎市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱(PDF 107KB)」を改正しました。(平成22年2月1日)

制度概要
 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(以下「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。
 この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。
 また、認定を受けた長期優良住宅に対して、登録免許税、不動産取得税及び固定資産税の優遇や、住宅ローン減税制度による所得税及び住民税の控除、住宅ローン減税制度を利用しない場合の所得税特別控除が創設されました。

認定基準について
 長期優良住宅建築等計画は表1に示す基準に適合していなければなりません。

表1 長期優良住宅建築等計画の認定基準の概要
性能項目等 概   要
劣化対策 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること
耐震性 耐震性 極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること
可変性 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること
維持管理・更新の容易性 構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修)・更新を容易に行うために必要な措置が講じられていること
バリアフリー性 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること
省エネルギー性 断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること
居住環境 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること
住戸面積 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること
維持保全の方法 建築時から将来を見据えて、定期的な点検等に関する計画が策定されていること
資金計画 住宅の建築及び維持保全を確実に遂行するため適切なものであること


審査基準等
川崎市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱
 本市においては、川崎市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱(以下「要綱」といいます。)に基づき認定その他の手続きについて運用していきます。
川崎市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱(PDF 107KB)

法第6条第1項第3号に規定する居住環境基準について
「居住環境基準について」のページへ

住戸面積
 本市の住戸面積(一戸当たり)は以下となります。
 ・一戸建ての住宅 : 75u以上
 ・共同住宅等 : 55u以上
 ※少なくとも1の階の床面積が40u以上(階段部分を除く)
 ※共同住宅等とは、共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅以外の住宅

認定手続きについて
認定手続きの流れ
 本市への認定申請に先立って、事前に登録住宅性能評価機関の技術的審査(居住環境を除く。)を受けることができます。認定申請をする際に、登録住宅性能評価機関が交付する適合証を添付することにより、技術的審査の一部を省略することができ、認定手数料が減額されます。




居住環境基準の確認
 居住環境基準については、認定申請をする前に、事前確認内容等を『居住環境基準事前確認シート』に記入していただき、認定申請時に本シートを提出してください。
 事前確認時には、必要に応じて関係各課と事前に協議等をしてください。居住環境基準に適合しない場合は認定できません。事前に登録住宅性能評価機関の技術審査を受ける場合においても、この居住環境基準については同機関の審査対象となっておりませんので御注意ください。
居住環境基準事前確認シート(PDF 26KB)

 居住環境基準の審査項目に該当している場合は、居住環境基準に適合することを確認するために必要な図書の添付が必要となりますので、「居住環境基準について」のページで御確認ください。

申請書類
・認定申請における提出図書
 正本・副本各1部を提出して下さい。なお、事前に登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けていない場合は、正本1部・副本2部を提出してください。
図書の種類 明示すべき事項等 様 式
認定申請書 省令第1号様式 省令 第1号様式
(Word 58KB)
委任状 申請者が他者に手続きを委任する場合に必要
適合証 事前に登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けた場合
居住環境基準事前確認シート 居住環境基準の事前確認 参考様式
(PDF 26KB)
設計内容説明書 住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの説明 要綱 第1号様式:一戸建ての住宅用
(Word 51KB)

要綱 第2号様式:共同住宅等用
(Word 67KB)
付近見取図 方位、道路及び目標となる地物
配置図 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別及び配管に係る外部の排水ますの位置
仕様書(仕上げ表を含む。) 部材の種別、寸法及び取付方法
各階平面図 縮尺、方位、間取り、居室の寸法、階段の寸法及び構造、廊下及び出入口の寸法、段差の位置及び寸法、壁の種類及び位置、通し柱の位置、筋かいの種類及び位置、開口部の位置及び構造、換気孔の位置、設備の種別、点検口及び掃除口の位置並びに配管取出口及び縦管の位置
床面積求積図 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
二面以上の立面図 縮尺並びに小屋裏換気孔の種別、寸法及び位置
断面図又は矩計図 縮尺、建築物の高さ、外壁及び屋根の構造、軒の高さ、軒及びひさしの出、小屋裏の構造、各階の天井の高さ、天井の構造、床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造
基礎伏図 縮尺、構造躯体の材料の種別及び寸法並びに床下換気孔の寸法
各階床伏図 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法
小屋伏図 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法
各部詳細図 縮尺並びに断熱部その他の部分の材料の種別及び寸法
各種計算書 構造計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容
認定書等の写し 住宅型式性能認定書の写し、型式住宅部分等製造者認証書の写し、長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられた旨を説明した図書
その他 居住環境基準に適合することを確認するために必要な図書(地区計画の区域内における行為の届出書の写し、景観計画区域内における行為の届出書の写しなど)、その他認定の審査において必要と認める図書

・その他様式
変更認定申請書(法第8条関係) 省令 第3号様式
(Word 33KB)
変更認定申請書(法第9条関係) 省令 第5号様式
(Word 42KB)
承認申請書(法第10条関係) 省令 第6号様式
(Word 34KB)
長期優良住宅建築等計画認定等申請取下届(要綱第11条関係) 要綱 第7号様式
(Word 31KB)
認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書(要綱第13条関係) 要綱 第9号様式
(Word 32KB)
認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築及び維持保全に関する報告書(要綱第13条関係) 要綱 第10号様式
(Word 31KB)
認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出書(要綱第15条関係) 要綱 第12号様式
(Word 31KB)
認定等証明申請書(要綱第17条関係) 要綱 第14号様式
(Word 32KB)

認定手数料等について
 認定手数料等についてはこちらをご覧下さい。

建築工事の完了報告について
 認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了したときは、要綱第13条第1項に基づき、速やかに「認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書(第9号様式)(Word 33KB)」に、次のいずれかの図書を添えて報告をしてください。
 (1)建築士法施行規則(昭和25年省令38号)第17条の15に規定する工事完了報告書の写し
 (2)住宅品質確保法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の写し
 (3)その他の工事の完了を確認することができる図書(建築基準法第7条第5項に規定する検査済証等)

認定等の証明について
 認定計画実施者は、当該認定通知書、変更認定通知書又は承認通知書を紛失等したときは、要綱第17条第1項に基づき、当該認定、変更認定又は承認の証明を申請することができます。証明申請するときは、「認定等証明申請書(第14号様式)(Word 32KB)」に、身分証明書(本人確認書類)の写しを添えてください。
 ※代理の方が申請する場合、御本人(認定計画実施者)からの委任状の提出が必要です。
 ※申請から証明書発行までは数日間かかります。

身分証明書(本人確認書類)について
 いずれか1種類の書類の写しを提出していただき、御本人を確認いたします。 ・写真付住民基本台帳カード
・パスポート
・運転免許証
・官公署が発行した免許証、許可証もしくは資格証明書
(いずれも、御本人の写真貼付されているものに限ります。)
 2種類以上の書類の写しを提出していただき、御本人を確認いたします。 ・健康保険証
・年金手帳又は年金証書
・写真なしの住民基本台帳カード
・診察券
・社員証や学生証
・クレジットカードやキャッシュカード又は貯金通帳
・消印のある御本人あての郵便物
・電気、ガス、水道などの公共料金の領収書

手数料
300円

長期優良住宅普及促進法関連情報
国土交通省ホームページ
 法律・政令・省令・告示や税制についてはこちらをご覧下さい。

一般社団法人 住宅性能評価・表示協会ホームページ
 本市における認定に先立って、事前に技術的審査をすることができる登録住宅性能評価機関の検索はこちらをご覧下さい。

お問い合わせ先
お問い合わせ内容 担当課
(局名なし:まちづくり局)
電話番号
(044)
長期優良住宅普及促進法に基づく認定に関すること 建築指導課(建築許可・誘導) 200-3026
長期使用構造等に関すること 劣化対策 建築審査課(意匠南部/北部) 200-3016
3045
耐震性 建築審査課(構造) 200-3019
可変性 建築審査課(意匠南部/北部) 200-3016
3045
維持管理・更新の容易性 住宅整備課 200-2995
バリアフリー性 建築指導課(建築許可・誘導) 200-3026
省エネルギー性 建築指導課(建築許可・誘導) 200-3026
居住環境に関すること 地区計画 再開発等促進区等 都市計画課(企画調整・都市調査) 200-2746
再開発等促進区等以外 景観・まちづくり支援課 200-3012
建築審査課(意匠南部/北部) 200-3016
3045
景観計画 景観・まちづくり支援課 200-3025
都市計画施設の区域内 公園、緑地及び墓園を除く 都市計画課(都市基盤) 200-2033
公園、緑地及び墓園 建設緑政局公園緑地課 200-2391
市街地開発事業の区域内 新川崎・鹿島田駅周辺における市街地再開発事業 新川崎・鹿島田駅周辺整備事務所 544-5241
小杉駅周辺における市街地再開発事業 小杉駅周辺総合整備推進室(拠点整備) 200-2741
登戸土地区画整理事業 登戸土地区画整理事務所 933-8511
その他の土地区画整理事業 市街地整備推進課 200-2743
住戸面積に関すること 住宅整備課 200-2995
維持保全の方法に関すること 住宅整備課 200-2995
資金計画に関すること 住宅整備課 200-2995


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お問い合わせ先

川崎市まちづくり局指導部建築指導課
電話 044-200-3026
FAX 044-200-3089
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