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あなたの家の前の道路が狭いと |
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◇ 災害時の非難に |
支障ありませんか? |
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◇ 火災時の消化活動に |
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◇ 清掃車のごみ収集に |
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◇ 福祉サービス活動に |
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◇ 日常の交通安全に |
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◇ 建物の通風・採光に |
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このような問題を解決するため、 |
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があります。 |
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市民の方の積極的なご協力をおねがいいたします。 |
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狭あい道路に面している敷地に,建物を建てるには? |
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はじめに、建築を行う場合の通常の手続きのほかに、狭あい道路を拡幅整備するための協議を行っていただきます。 狭あい道路は、その中心線から両側へ2m後退した線が道路の境界線とみなされますので、建物等は、その線から出ないように建築しなければなりません。 |
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拡幅整備の対象は? |
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現在の道幅が4m未満の建築基準法による道路(建築基準法第42条第2項の規定により特定行政庁が指定した道路)またはこれに準ずる道が対象となります。 |
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拡幅整備の対象は? |
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1 道路の中心線及び後退線の位置を明示する杭を支給します。 |
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2 後退用地の舗装整備を行い、後退表示板を設置します。 |
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3 後退用地を寄附していただける場合には後退用地にある門、塀、樹木及び擁壁などの除却費の一部を助成します。 |
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4 後退用地の固定資産税及び都市計画税は、非課税の取扱いとなります。 |
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拡幅整備のための手続きは? |
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