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更新日 平成19年4月2日

道を広げて住みよいまちづくり

《川崎市狭あい道路拡幅整備事業》


あなたの家の前の道路が狭いと
◇ 災害時の非難に 支障ありませんか?
◇ 火災時の消化活動に
◇ 清掃車のごみ収集に
◇ 福祉サービス活動に
◇ 日常の交通安全に
◇ 建物の通風・採光に
このような問題を解決するため、
川崎市狭あい道路拡幅整備事業
があります。
市民の方の積極的なご協力をおねがいいたします。
狭あい道路に面している敷地に,建物を建てるには
 はじめに、建築を行う場合の通常の手続きのほかに、狭あい道路を拡幅整備するための協議を行っていただきます。
 狭あい道路は、その中心線から両側へ2m後退した線が道路の境界線とみなされますので、建物等は、その線から出ないように建築しなければなりません。
狭あい道路概要図
拡幅整備の対象は
 現在の道幅が4m未満の建築基準法による道路(建築基準法第42条第2項の規定により特定行政庁が指定した道路)またはこれに準ずる道が対象となります。
拡幅整備の対象は
 道路の中心線及び後退線の位置を明示する杭を支給します。
 後退用地の舗装整備を行い、後退表示板を設置します。
 後退用地を寄附していただける場合には後退用地にある門、塀、樹木及び擁壁などの除却費の一部を助成します。
 後退用地の固定資産税及び都市計画税は、非課税の取扱いとなります。
拡幅整備のための手続きは
拡幅整備のための手続きフロー

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場所:明治安田生命川崎ビル11階(市役所となり)

このページに対する要望、ご意見は川崎市まちづくり局指導部建築指導課道路調整担当へ
  □郵便番号210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地   □電話番号 044(200)3194
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