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平成22(2010)年3月31日 更新

 

 平成21年1月5日より実施している事前審査制度について見直しを行いました。

 本制度は、平成19年の建築基準法改正による確認審査の厳格化に伴う、建築主の負担の軽減を目的として実施してきましたが、法改正後時間が経過し、厳格化による影響が落ち着き、また、改正建築士法において義務付けられた、構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士の関与によって設計図書の精度向上が期待できることから、今後は、建築主が事前審査を要望するもののうち、建築主事が特に必要であると認めるものについてのみ適用します。

 制度の詳細については、こちらの要領(Word33kb)をご覧ください。


対象建築物
 
構造計算適合性判定(以下「適判」という。)が必要な建築物
又はその部分が含まれる建築物等で、建築主事が特に事前審査が
必要と認めるもの
実施期間
平成22年9月30日まで
(上記の期間に事前審査を受け付けたものに限ります。)
目標審査期間
21日以内(指摘事項の通知まで)
物件の規模、用途によっては上記以上の期間を要する場合があります。
また、上記の期間には訂正後の再審査に要する期間を除きます。
提出書類
建築確認申請事前審査願書(Word37kb) 1部
確認申請書及びその添付図書 2部(正本1、副本1)
確認申請チェックリスト 1部
建築計画概要書 1部
建築工事届 1部

関係部署との協議(裏判を含む)については、終了させておいてください。
できる限り受付後に設計変更がないように、建築主等と十分に打合せをしておいてください。
図書の不足や記載漏れがないように、十分な見直しを行ってください。併せて確認申請チェックリストへの記入をお願いいたします。図書の不足により審査できない場合には、受付をお断りすることがあります。
事前審査受付後、計画変更や、構造計算の再計算又は図面の不整合等により、大幅な図面の差し替えが生じる場合は、原則として事前審査願書を再度提出していただきます。
適判及び消防同意は事前審査に含みません。事前審査中の物件について適判機関への相談を行いたい場合には、下記の問い合わせ先にご相談ください。
事前審査で提出した正本及び副本は確認申請図書として取り扱いますので、事前審査終了後は川崎市建築主事に確認申請を行ってください。
改正建築士法により、一定規模以上の建築物については、平成21年5月27日以降に設計を行った場合、構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士の関与が義務付けられています。事前審査制度を利用した場合においても、5月27日以降に設計したものについては、構造設計一級建築士等の関与が必要となりますのでご注意ください。
                       まちづくり局指導部建築審査課
  044-200-3016(意匠南部担当)
  044-200-3045(意匠北部担当)
  044-200-3019(構造担当)

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局指導部建築審査課
電話 044-200-3016
FAX 044-200-0984
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