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| 平成24(2012)年5月1日 更新 |
中間検査制度について
[背景]
平成7年に発生した阪神・淡路大震災により、建築物の安全性の確保の重要性が改めて認識され、必要に応じて施工中の検査も実施できる制度として中間検査制度が導入されました。
[内容]
建築主は指定された建築物の工程(特定工程)が終了した段階で、建築主事又は指定確認検査機関の検査を受けることになります。
対象となる建築物及び特定工程について
| @建築基準法第7条の3第1項第1号による指定 | |
| 用途 | 共同住宅 |
| 規模 | 階数が3以上 |
| 特定工程 | 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程 |
| A川崎市の告示が指定する建築物の工事の工程 | |
| 平成23年4月1日以降に確認申請を提出して建築物 …平成23年川崎市告示第51号が適用されます。 |
・対象となる建築物及び特定工程についてはこちら ・平成23年3月31日以前に確認申請を提出したものについてはこちら |
手続き及び提出書類について
手続きの流れと提出書類についてはこちらをご覧下さい。
→中間検査の手続き及び提出書類
川崎市建築物中間検査指針について
中間検査の趣旨や手続きの進め方を手引きとしてまとめました。
中間検査制度の詳細な内容についてはこちらをご覧下さい。
※P.26様式G裏面の枠組壁工法、木質パネル工法注意書きについて改正を行ないました。(H24.5.1)
申請手数料について
中間検査に必要な手数料についてはこちらをご覧下さい。
→指導部の業務に関する手数料のご案内
お問い合わせ先 川崎市まちづくり局指導部建築審査課
電話 044-200-3019
FAX 044-200-0984
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