省エネ法の届出と定期報告について

 平成20年5月に省エネ法(エネルギーの合理化に関する法律)が改正され、平成 22年4月1日以降は、これまでの届出対象の床面積2,000u以上の建築物(*1)に加え、床面積300u以上2,000u未満の建築物(*2)についても、建築物の用途にかかわらず、新築・増改築時等における省エネ措置の届出が義務付けられます。さらに、届出を行った建築物は、届出後3年毎に定期報告(*3)をすることとされています(第二種特定建築物の住宅の用途は、定期報告をする必要はありません。)。
 届出・定期報告対象に該当する建築主、所有者、管理者等の方は、下記の要領で届出書、定期報告書を提出するようお願いします。

*1: 「第一種特定建築物」と定義されます。

*2: 「第二種特定建築物」と定義されます。

*3: 省エネ法第75条第5項及び第75条の2第3項の規定による定期報告。
(建築基準法第12条第1項の規定による定期報告とは違います。)


改正省エネ法(平成20年5月改正)の概要(国土交通省ホームページ)

 平成22年4月1日から省エネ法の届出の対象となる第二種特定建築物(床面積の合計300u以上2,000u未満)の新築工事等の着工予定日が、4月1日から4月21日までの場合については、4月1日以降、着工までの間に速やかに届出を行うことになります。

 

       届出について       

1)届出対象建築物
 床面積2,000u以上の建築物(第一種特定建築物)は新築・増築・改築、一定規模以上の修繕模様替、設備の設置及び設備の改修が対象となり、床面積300u以上2,000u未満の建築物(第二種特定建築物)は新築・増築・改築が対象となります。詳しくは、下記の資料をご覧ください。

資料:「届出の対象建築物」(PDF形式:70KB)
2)届出に必要な検討内容について
非住宅、住宅で検討内容が異なります。詳しくは、下記の資料をご覧ください。

資料:「届出に必要な検討内容」(PDF形式:91KB)

※(財)建築環境・省エネルギー機構のホームページに様式例がありますのでご参照ください。
3)提出書類  ※A4ファイルで綴ってください。
書 類 備 考
 届出書関係 こちらからダウンロードできます。

届出書(省令*第一号様式)(Word文書:89KB)

変更届出書(省令*第二号様式)(Word文書:33KB)


※様式の(注意)書きは添付不要です。
 委任状 決められた書式はありません。一般的な書式で結構です。
 案内図、各階平面図、立面図、
 断面図、断面詳細図
建築確認申請図面と同等のもの
 上記2)の届出に必要な検討
 内容が分かる検討書
(告示の「判断の基準」の内容
 が確認できるもの)
性能基準で検討している部分は各種計算書を、仕様基準で検討している部分はチェック表、ポイント表を添付してください。
 検討に使用した図面 例:面積算定用平面図・立面図、建具表、空気調和設備系統図・器具表・配置図、機械換気設備機器表、照明器具配置図・器具表・姿図・カタログ、給湯配管系統図・器具表、エレベーター計画図など。
*省令: 省エネ法第75条第1項、第75条の2第1項の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令
※(財)建築環境・省エネルギー機構のホームページ様式例がありますので、ご参照ください。
4)提出部数

  2部(正・副)
5)提出部数
工事着工予定日の21日以上前
6)届出場所

  川崎市役所 まちづくり局指導部建築指導課 許可誘導担当
  住所:川崎市川崎区宮本町1 明治安田生命川崎ビル11階
  電話:044−200−3026


  
※郵送では受付けておりませんので、上記窓口へ直接提出してください。


       定期報告について      

1)定期報告対象建築物
 省エネ法の届出を行った建築物で、最初の届出日、定期報告日の年度から起算して3年が経過したものが対象になります。
※第二種特定建築物の住宅は、定期報告をする必要はありません。
〈例えば、最初の届出が平成15年度の場合
最 初 の 届 出    定 期 報 告
  (1回目)
   定 期 報 告
(2、3、4、・・・回目)
  平成15年度  平成18年度内 平成21、24、27・・・年度内
2)報告者
建築物の管理者
(管理人がいない場合は届出者、譲り渡している場合は譲り受けた方)
3)定期報告の内容
届出に係る事項に関する当該建築物の維持保全の状況について、詳しくは定期報告書第三面及び(注意)書きをご覧ください。
4)提出書類
書 類 備 考
 定期報告書関係  こちらからダウンロードできます。

定期報告書(省令*第三号様式)(Word文書:112KB)

※様式の(注意)書きは添付不要です。
*省令: 省エネ法第75条第1項、第75条の2第1項の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令
5)提出部数

  2部(正、副)
6)提出時期

  最初の届出後3年毎(3年目の年度内)
7)届出場所

  
川崎市役所 まちづくり局指導部建築指導課 許可誘導担当
  住所:川崎市川崎区宮本町1 明治安田生命川崎ビル11階
  電話:044−200−3026

  ※定期報告書の提出は原則として窓口で受付けていますが、やむを得ず
   窓口へ提出できない場合は、郵送による副本返却を行いますので、

   て先をご記入の上、切手を貼り付けた返信用封筒を同封してください。
8)登録建築物調査機関への提出について
 平成21年7月より、特定建築物の定期報告について「登録建築物調査機関」による調査・報告ができるようになりました。詳細については「登録建築物調査機関」へ直接お問合せください。
「登録建築物調査機関」の一覧(国土交通省ホームページ)

最終更新日 平成22年4月15日

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