| 平成20年5月に省エネ法(エネルギーの合理化に関する法律)が改正され、平成 22年4月1日以降は、これまでの届出対象の床面積2,000u以上の建築物(*1)に加え、床面積300u以上2,000u未満の建築物(*2)についても、建築物の用途にかかわらず、新築・増改築時等における省エネ措置の届出が義務付けられます。さらに、届出を行った建築物は、届出後3年毎に定期報告(*3)をすることとされています(第二種特定建築物の住宅の用途は、定期報告をする必要はありません。)。 届出・定期報告対象に該当する建築主、所有者、管理者等の方は、下記の要領で届出書、定期報告書を提出するようお願いします。 |
| *1: | 「第一種特定建築物」と定義されます。 |
| *2: | 「第二種特定建築物」と定義されます。 |
| *3: | 省エネ法第75条第5項及び第75条の2第3項の規定による定期報告。 (建築基準法第12条第1項の規定による定期報告とは違います。) |
| 改正省エネ法(平成20年5月改正)の概要(国土交通省ホームページ) |
| 平成22年4月1日から省エネ法の届出の対象となる第二種特定建築物(床面積の合計300u以上2,000u未満)の新築工事等の着工予定日が、4月1日から4月21日までの場合については、4月1日以降、着工までの間に速やかに届出を行うことになります。 |
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| 1)届出対象建築物 |
床面積2,000u以上の建築物(第一種特定建築物)は新築・増築・改築、一定規模以上の修繕模様替、設備の設置及び設備の改修が対象となり、床面積300u以上2,000u未満の建築物(第二種特定建築物)は新築・増築・改築が対象となります。詳しくは、下記の資料をご覧ください。
資料:「届出の対象建築物」(PDF形式:70KB)
2)届出に必要な検討内容について
非住宅、住宅で検討内容が異なります。詳しくは、下記の資料をご覧ください。
資料:「届出に必要な検討内容」(PDF形式:91KB)
※(財)建築環境・省エネルギー機構のホームページに様式例がありますので、ご参照ください。
3)提出書類 ※A4ファイルで綴ってください。
書 類 備 考 届出書関係 こちらからダウンロードできます。
届出書(省令*第一号様式)(Word文書:89KB)
変更届出書(省令*第二号様式)(Word文書:33KB)
※様式の(注意)書きは添付不要です。委任状 決められた書式はありません。一般的な書式で結構です。 案内図、各階平面図、立面図、
断面図、断面詳細図建築確認申請図面と同等のもの 上記2)の届出に必要な検討
内容が分かる検討書
(告示の「判断の基準」の内容
が確認できるもの)
性能基準で検討している部分は各種計算書を、仕様基準で検討している部分はチェック表、ポイント表を添付してください。 検討に使用した図面 例:面積算定用平面図・立面図、建具表、空気調和設備系統図・器具表・配置図、機械換気設備機器表、照明器具配置図・器具表・姿図・カタログ、給湯配管系統図・器具表、エレベーター計画図など。
*省令: 省エネ法第75条第1項、第75条の2第1項の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令
※(財)建築環境・省エネルギー機構のホームページに様式例がありますので、ご参照ください。
4)提出部数
2部(正・副)
5)提出部数
工事着工予定日の21日以上前
6)届出場所
川崎市役所 まちづくり局指導部建築指導課 許可誘導担当
住所:川崎市川崎区宮本町1 明治安田生命川崎ビル11階
電話:044−200−3026
※郵送では受付けておりませんので、上記窓口へ直接提出してください。
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1)定期報告対象建築物
省エネ法の届出を行った建築物で、最初の届出日、定期報告日の年度から起算して3年が経過したものが対象になります。
※第二種特定建築物の住宅は、定期報告をする必要はありません。
〈例えば、最初の届出が平成15年度の場合〉
| 最 初 の 届 出 | ⇒ | 定 期 報 告 (1回目) |
⇒ | 定 期 報 告 (2、3、4、・・・回目) |
| 平成15年度 | 平成18年度内 | 平成21、24、27・・・年度内 |
2)報告者
建築物の管理者
(管理人がいない場合は届出者、譲り渡している場合は譲り受けた方)
3)定期報告の内容
届出に係る事項に関する当該建築物の維持保全の状況について、詳しくは定期報告書第三面及び(注意)書きをご覧ください。
4)提出書類
| 書 類 | 備 考 |
| 定期報告書関係 | こちらからダウンロードできます。 定期報告書(省令*第三号様式)(Word文書:112KB) ※様式の(注意)書きは添付不要です。 |
*省令: 省エネ法第75条第1項、第75条の2第1項の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令
5)提出部数
2部(正、副)
6)提出時期
最初の届出後3年毎(3年目の年度内)
7)届出場所
川崎市役所 まちづくり局指導部建築指導課 許可誘導担当
住所:川崎市川崎区宮本町1 明治安田生命川崎ビル11階
電話:044−200−3026
※定期報告書の提出は原則として窓口で受付けていますが、やむを得ず
窓口へ提出できない場合は、郵送による副本返却を行いますので、あ
て先をご記入の上、切手を貼り付けた返信用封筒を同封してください。
8)登録建築物調査機関への提出について
平成21年7月より、特定建築物の定期報告について「登録建築物調査機関」による調査・報告ができるようになりました。詳細については「登録建築物調査機関」へ直接お問合せください。
「登録建築物調査機関」の一覧(国土交通省ホームページ)
| 最終更新日 平成22年4月15日 |
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