建築物の仮使用承認
工事中の建築物を使用する場合に予想される災害を未然に防止するため、昭和51年に建築基準法が改正され「仮使用承認制度」が創設されました。この制度は、特殊建築物等(建築基準法第6条第1項第1号から第3号までの建築物)を新築する場合又はこれらの建築物の増築、改築、大規模な修繕及び大規模な模様替等の工事で、避難施設等に関する工事を含む場合には、検査済証の交付を受けるまでは、当該建築物の使用は制限されますが、特定行政庁(完了検査申請書が受理された後は建築主事)が安全上、防災上及び避難上支障がないと認めて仮使用の承認をしたときは、仮に使用することができるものです。
川崎市 仮使用承認申請の手引き (PDFファイル 316KB)
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