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平成23(2011)年11月10日 更新

「総合調整条例に規定する駐車施設に関する事項の取扱要綱」の改正について


  本市では、良好な市街地の形成に資することを目的とした「川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例」を定めており、同条例に基づき適正な駐車施設を確保するため、協議に必要な事項を定めた「総合調整条例に規定する駐車施設に関する事項の取扱要綱」を平成16年1月より施行しています。
 今般、駐車施設の設置基準を規定している「川崎市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」及び「同運用基準」との整合を図るため、取扱要綱の一部を改正しました。なお、改正要綱は平成23年12月1日の施行を予定しています。
 


● 主な改正内容
(1) 対象建築物の一部除外
 対象建築物の住戸や住室数に変化がない場合、駐車需要に変動が生じることはないため、「川崎市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」における取扱いと整合を図り、要綱の適用対象から除外する規定を新たに設けました。

(2) 車路の幅員の基準
 車路の幅員の基準について、「川崎市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」及び「同運用基準」との整合を図り、「自動車の出入口の周囲の状況若しくは駐車施設を設置する建築物の敷地の状況又は当該建築物の構造等から、市長が自動車の通行上及び安全上特に支障がない」と認めたときは、車路幅員の基準を適用しないとする除外基準を新たに設けました。
 また、現在第9条と第10条に分かれている車路の基準を集約し、分かりやすい規定に改めました。
 
(3) 駐車施設の事後管理
 駐車施設の事後管理については、現行の取扱要綱に規定はありませんが、適正な駐車施設を確保することが取扱要綱の制定目的であるため、「川崎市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」及び「同運用基準」との整合を図り、駐車施設の設置後の維持管理に関する規定を新たに設けました。
 また、取扱要綱第5条第3項及び第7条に規定する駐車施設の附置の特例の適用を受ける駐車施設が適正に維持管理されていることを確認するため、当該駐車施設の設置者又は管理者に対し、管理状況及び使用状況について報告を求めることができる規定を併せて設けました。


「総合調整条例に規定する駐車施設に関する事項の取扱要綱」新旧対照表(PDF:43KB)
「総合調整条例に規定する駐車施設に関する事項の取扱要綱」(改正後)(PDF:27KB)


(参考)パブリックコメント
 改正に先立ち、市民の皆様からの御意見をいただくために、平成23年8月2日から8月31日までパブリックコメントを実施し、3名の方より計4件の御意見をいただきましたので、御意見に対する市の考え方を公開します。

「総合調整条例に規定する駐車施設に関する事項の取扱要綱」の改正素案に関する市民募集の結果について(PDF:26KB)


〈関連資料〉
「川崎市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」(PDF:150KB)
「川崎市建築物における駐車施設の附置等に関する条例運用基準」(PDF:148KB)


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