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平成22(2010)年6月1日 更新

駐車施設の設置に関する協議及び指導
  住宅や不特定多数の人が出入りする建物周辺の路上駐車をなくし、道路機能を有効に活用するために、駐車施設の設置を義務付け、設置について指導をしています。 駐車施設の設置及び協議を必要とするのは、次のとおりです。なお、延べ面積10,000u以上の大規模建築物については、神奈川県警交通計画課道路協議係(連絡先 045−211−1212 内線5223)と事前に協議を行なう必要があります。

どんな場合 条件は 詳しくは



駐車場整備地区(PDFファイル987KB)
商業地域、近隣商業地域
特定用途部分(※1)の床面積+
非特定用途部分(※2)の床面積×0.75により
算出した床面積(駐車・駐輪場面積を除く)が
1,500m2を超える建築物
駐車施設の附置等に関する条例
お問い合わせ先 まちづくり局交通政策室
その他の用途地域
(第1種低層住居専用地域、
第2種低層住居専用地域、
市街化調整区域は除く)
特定用途部分が床面積2,000m2を超える建築物
共同住宅、寄宿舎等を建てる場合(※3) 敷地面積500m2以上で、住戸等の数が20戸以上
総合調整条例に基づく駐車場協議
お問い合わせ先 まちづくり局交通政策室
有料駐車場を設置する場合 料金を収受する一時貸駐車場で、
駐車区画の面積合計が500m2以上
届出駐車場の概要
お問い合わせ先 まちづくり局交通政策室
車いす使用者用駐車施設を設置する場合 バリアフリー法、福祉のまちづくり条例の対象建築物 バリアフリー法、福祉のまちづくり条例にもとづく事前協議
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お問い合わせ先 まちづくり局建築指導課
大規模商業施設を建てる場合 物販部分の店舗面積が1,000m2以上の商業施設 大規模小売店舗立地法の整備基準
→関連ページへリンク
お問い合わせ先 経済労働局商業観光課

※1 特定用途(駐車場法施行令第18条)
 劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店及びその他店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場
※2 非特定用途
 特定用途以外の全ての用途の建築物(具体例としては、住宅、学校、図書館、寺院、教会、社会福祉施設等)
※3 共同住宅等を商業・近隣商業地域、駐車場整備地区に建築する場合は、駐車施設の附置等に関する条例と総合調整条例に基づく駐車場協議の両方の規定の対象になる場合(例えば、敷地面積500u以上の敷地に延べ面積2,000uを越える共同住宅等を建築する場合)があります。この場合は、駐車施設の附置等に関する条例が優先しますので、確認申請前までに条例に定めた手続をお願いします。


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お問い合わせ先

川崎市まちづくり局交通政策室
電話 044-200-2032
FAX 044-200-3967
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