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平成23(2011)年3月1日 更新

中高層建築物等の建築及び開発行為に係る
紛争の調整等に関する条例


公布日:平成15年7月4日
施行日:平成16年1月1日


■目的 中高層建築物の建築に係る計画の事前公開並びに中高層建築物等の建築及び開発行為に係る紛争のあっせん及び調停に関し必要な事項を定め、その紛争の調整等を図り、良好な近隣関係の保持、地域における健全な生活環境の維持・向上に資することを目的としています
■対象事業 住居系地域内の建築物で、建築しようとする建築物の部分の高さが10メートルを超えるもの。非住居系地域内の建築物で、建築しようとする建築物の部分の高さが15メートルを超えるもの。
■手続の概要 事業者は建築確認申請の前に、条例に基づく標識の設置、住民説明を行なっていただきます。

お知らせ
平成23年3月1日
・「紛争調整条例」及び「総合調整条例」に基づく中高層建築物のテレビ電波受信障害調査報告書と電波受信障害対策については、 「建築主及び建築主代理者の皆さんへ」(PDF 171KB)をご覧ください。

中高層建築物等の建築及び開発行為
に係る紛争の調整等に関する条例

冊子のダウンロード
1.目次 (PDF33KB)
2.条例 (PDF215KB)
3.様式-1 (PDF45KB)
  様式-2 (PDF21KB)
  様式-3 (PDF26KB)
  様式-4 (PDF13KB)
4.手引 (PDF346KB)
第1〜7号、規則第3条関係 Word254KB
第8〜13号 Word64KB
第14〜23号 Word86KB
第24〜26号 Word43KB
テレビジョン放送の電波受信障害の対策(書) Word49KB
テレビジョン放送電波受信障害改善状況報告書 Word44KB
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お問い合わせ先

川崎市まちづくり局総務部まちづくり調整課
電話 044-200-2953
FAX 044-200-3969
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