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平成24(2012)年2月7日 更新

建築や開発に関する紛争調整などについて
(まちづくり調整課のページ)


  新着情報
○平成24年2月7日
 ・第7回開発審査会開催予定を掲載しました。
 ・第5回開発審査会議事録を掲載しました。


○平成24年2月3日
 ・事前届出書の受付状況を更新しました。


○平成24年1月18日
 ・第6回開発審査会開催予定を掲載しました。
 ・事前届出書の受付状況を更新しました。


 建築行為や開発行為に関する紛争等の予防のために

 一定規模以上のマンション等の中高層建築物の建築行為や、道路新設や造成を伴う戸建開発などの開発行為を行うときには、これらの行為を行う前に、標識の設置や近隣への説明、さらには、駐車場、公園、下水道など必要な施設の設置に関して、担当課との協議などを行う必要があります。

1 近隣で計画があることを知った市民の方

★建築行為や開発行為の計画があることを知った市民の方はこちらをご覧ください。
2 事業を行う建築主・事業主の方

★川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例(総合調整条例)

 (冊子、様式、手続の手引のダウンロード

 500平方メートル以上の事業区域で行なう建築行為又は開発行為については、この条例の手続きが必要です。
 また、中高層建築物については、「川崎市中高層建築物等の建築及び開発行為に係る紛争の調整等に関する条例」の一部が適用になります。

⇒ 総合調整条例の事前届出書の受付状況はこちらをご覧ください。(直近2ヶ月以内に受付した事業)


★川崎市中高層建築物等の建築及び開発行為に係る紛争の調整等に関する条例(紛争調整条例)
冊子、様式のダウンロード

 500平方メートル未満であっても、一定の高さ(住居系地域では10メートル、非住居系地域では15メートル)を超える建築物を建築する場合は、この条例の手続きが必要です。

 不服申立て

 開発許可申請や建築確認の処分等に対する不服申立てのうち、審査請求の手続きについて。

開発審査会


建築審査会

 まちづくり相談窓口のご案内

 更新履歴

※このホームページでは、川崎市まちづくり副読本「まちは友だち!」のイラストを使用しています。
 川崎市まちづくり副読本「まちは友だち!」のホームページはこちらを

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局総務部まちづくり調整課

郵便番号 210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
(市役所本庁舎隣の明治安田生命ビル5階の奥です。)
電話 044-200-2953
FAX 044-200-3969
メールはこちら

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