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平成21(2009)年4月1日 更新

建築行為や開発行為の計画があることを知った市民の方へ

ある日・・・
 標識が立ち、どうやら家の近くでマンションの計画があるらしい。
 マンションが建つと我が家に日が当たらなくなるのでは・・・
 マンションの住民からのぞかれてしまうのでは・・・
 工事が始まったら、騒音が心配だ・・・・

建築や開発は法律や条例などに基づく手続を行った上で工事が行われます。


■工事着手までの主な手続の流れ

法律や条例に適合した建物でも近隣紛争が起こる場合があります。

 法律や条例などに適合した計画であっても、新たな建物などができることにより、日照やプライバシーなどに不安を持つ近隣住民と事業者の間で、紛争が起こることがあります。
 こうした紛争を未然に防ぐため、川崎市では、事業者が建築や開発を行う前に、計画の早い段階で近隣住民の方々に計画の周知、説明などを行い、こうした手続きの中で、相互に理解・協力し、良好な近隣関係を保つよう、次の2つの条例を定めています。

「総合調整条例」と「紛争調整条例」を定めています。

1 川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例 
  (略称:総合調整条例)

敷地面積
500m2以上の事業区域で行う建築行為または開発行為が対象となります。

 総合調整条例の手続きの流れはこちらをご覧ください。

2 川崎市中高層建築物等の建築及び開発行為に係る紛争の調整等に関する条例 
  (略称:紛争調整条例)

建築物の高さ10m(住居系地域)または15m(非住居系地域)を超える建物行為が対象となります。

 紛争調整条例の手続きの流れはこちらをご覧ください。


※両方の条例に該当する場合には、総合調整条例の手続が行なわれます。

紛争の解決に向けて

ステップ1 当事者同士の話し合いによる自主的な解決

ステップ2 市による調整(あっせん・調停)

ステップ3 裁判所等による司法的解決
建築や開発を行う場合は、都市計画法や建築基準法などの法令に定められたルールに基づき、事業計画をまとめています。


 →建築や開発を行う場合のルールはこちらをご覧ください。


〔参考〕建築等に関する紛争の要因と一般的な考え方
(1)日照の阻害について
(2)眺望の阻害について
(3)プライバシーの保護について 
(4)工事上の騒音・振動について  
(5)テレビ電波受信障害について  
(6)風害について
(7)川崎市の環境影響評価(環境アセスメント)制度について
(8)建築工事の差し止め等について
このホームページに掲載している内容について、冊子データ(PDF)でダウンロードすることができます。

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お問い合わせ先

川崎市まちづくり局総務部まちづくり調整課

郵便番号 210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
(市役所本庁舎隣の明治安田生命ビル5階の奥です。)
電話 044-200-2953
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