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| 平成24(2012)年2月7日 更新 |
開発審査会
●開発審査会とは
川崎市では、都市計画法第78条の規定に基づき、開発審査会を設置しています。委員は、法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生又は行政における専門家7人で組織されています。
開発審査会の主な役割は次のとおりです。
1.行政庁(川崎市長)の開発許可処分又は不作為等についての審査請求に対する裁決
2.市街化調整区域内の開発行為等(都市計画法第34条第14号及び同法施行令第36条第1項第3号ホ)に係る申請についての審議
●開発審査会委員名簿(平成23年4月1日現在)
| 役職 | 部門 | 氏名 | 現職名 |
| 会長 | 法律 | 明治学院大学法学部教授 | |
| 会長職務代理者 | 経済 | 関東学院大学経済学部教授 | |
| 委員 | 公衆衛生 | 相模女子大学短期大学部教授 | |
| 委員 | 経済 | 川崎商工会議所専務理事 | |
| 委員 | 建築 | 文化学園大学造形学部准教授 | |
| 委員 | 都市計画 | 武蔵野大学環境学部准教授 | |
| 委員 | 行政 | 神奈川県県土整備局建築住宅部建築指導課長 |
●開催予定
| 回 | 日時 | 場所 | 議題 |
| 第7回 | 平成24年2月9日(木)午後2時から | 川崎市産業振興会館 10階第1会議室 |
(1)審査請求(高津区久本2丁目)に係る裁決協議(非公開) (2)その他 |
※開催については、市インターネットのトップページ「市政情報・広報」の「情報公開」から、「会議開催のお知らせ」の欄にも掲載しています。
●平成23年度開催状況
| 回 | 日時 | 場所 | 議事録 |
| 第1回 | 平成23年4月28日(木)午後2時から | 第3庁舎18階大会議室 | 議事録@(PDF128kb) |
| 第2回 | 平成23年9月8日(木)午前10時から | 第3庁舎18階大会議室 | 議事録A(PDF152kb) |
| 第3回 | 平成23年10月18日(火)午前10時から | 第3庁舎18階大会議室 | 議事録B(PDF136kb) |
| 第4回 | 平成23年11月18日(金)午前10時から | 第3庁舎18階大会議室 | 議事録C(PDF69kb) |
| 第5回 | 平成24年1月5日(木)午後3時から | 第3庁舎18階大会議室 | 議事録D(PDF79kb) |
| 第6回 | 平成24年2月3日(金)午後2時から | 川崎区役所7階第1会議室 | 作成中 |
| 審査請求年月日 | 審査請求の内容 | 裁決年月日・裁決 | 裁決書 |
| 平成23年6月16日 | 工事完了検査済証交付処分の不作為の是正 | 平成23年10月18日・却下 | 裁決書@(PDF107kb) |
| 1 開発審査会への審査請求について | 都市計画法に基づき川崎市が行った開発許可処分などに不服がある場合には、川崎市開発審査会に対して、開発行為許可処分などの取消しを求める審査請求をすることができます。 <都市計画法第50条> |
| 2 審査請求期間について | 審査請求ができるのは、次の期間です。 審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければなりません。ただし、天災その他審査請求をしなかったことについて、やむをえない理由があるときは、この限りではありません。<行政不服審査法第14条第1項> また、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができません。ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。<行政不服審査法第14条第3項> |
| 3 審査請求書の提出について | 1 審査請求をする場合は、押印の上、書面にて正副2通提出してください。<行政不服審査法第9条>
2 複数人で審査請求を行う場合は、総代を3人まで選任(互選)できます。総代を互選した場合は、総代互選書(副本用は、写可)を提出してください。<行政不服審査法第11条、第13条> 3 総代を互選しないとき及び総代が複数いるときは、審査請求書(副本)の送達先(連絡先)を明記してください。 4 代理人によって請求する場合は、委任状(副本用は、写可)を提出してください。<行政不服審査法第12条、第13条> 5 法人が申請する場合は、代表者の資格証明書(登記簿謄本)(副本用は、写可)を提出してください。<行政不服審査法第13条> 6 審査請求書の書き方 (1)審査請求書の形式は特に決まっていませんが、審査請求書には必ず次の事項を記載してください。<行政不服審査法第15条第1項> |
| 4 その他 | 1 審査請求を受理し、裁決を行う場合は、あらかじめ審査請求人及び処分庁等関係者の出頭を求めて、公開による口頭審査を行います。
2 審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができます。審査請求の取り下げは、書面にて提出してください。<行政不服審査法第39条> なお、代理人が取下書を提出する場合には、審査請求人から別に取り下げについての委任状が必要です。<行政不服審査法第12条> 参考: 「開発審査会への審査請求フロー」(PDF100kb) |
| 5 記載例 | ●処分に対する審査請求書(Word27.5kb)
●執行停止申立取下書(Word19kb) |
お問い合わせ先 川崎市まちづくり局総務部まちづくり調整課
電話 044-200-2708
FAX 044-200-3969
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