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平成23(2011)年12月27日 更新

建築審査会

●建築審査会とは

川崎市では、建築基準法第78条の規定に基づき、建築審査会を設置しています。委員は、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生又は行政における専門家7人で組織されています。
  建築審査会の主な役割は次のとおりです。
 1.建築基準法に規定する特定行政庁(川崎市長)の許可にあたり必要とされる同意
 2.建築基準法令に係る特定行政庁、建築主事若しくは建築監視員又は指定検査確認機関の処分又は不作為についての審査請求に対する裁決
 3.特定行政庁(川崎市長)の諮問による建築基準法の施行に関する重要事項の調査審議及び関係行政機関に対しての建議

●建築審査会委員名簿(平成23年6月1日現在)

 役職 部門  氏名  現職名 
会長 法律 金子(かねこ) 正史(まさし) 同志社大学法科大学院教授
会長職務代理者 経済 中村(なかむら) 博之(ひろゆき) 横浜国立大学教授
委員 公衆衛生 戸根(とね) 慶子(けいこ) 北里大学非常勤講師
委員 建築 後藤(ごとう) 眞理子(まりこ)  (株)後藤眞理子デザイン事務所代表取締役
委員 都市計画 村木(むらき) 美貴(みき) 千葉大学大学院准教授
委員 行政 しとみ(竹カンムリに部)
健夫(たけお)
神奈川県県土整備局参事監兼建築住宅部長 
委員 建築 川口(かわぐち) 和英(かずひで) 東京都市大学准教授

●開催予定

 回 日時  場所  議題 
未定 ---- ---- ----

※開催については、市インターネットのトップページ「市政情報・広報」の「情報公開」から、「会議開催のお知らせ」の欄にも掲載しています。


●平成23年度開催状況

 回 日時  場所  議事録 
第1回 平成23年5月30日(月)午前10時から 第3庁舎18階大会議室 議事録@(PDF256kb)
第2回 平成23年8月25日(木)午前10時から 川崎区役所7階第1会議室 議事録A(PDF279kb)
第3回 平成23年10月3日(月)午前10時から 第3庁舎18階大会議室 議事録B(PDF113kb)
第4回 平成23年11月14日(月)午前10時から 第3庁舎18階大会議室 議事録C(PDF153kb)
第5回 平成23年12月27日(火)午後2時から 川崎区役所7階第1会議室 作成中


●平成23年度は審査請求事例無し



●平成22年度以前開催状況(クリック)



  ●建築審査会への審査請求について

 1 建築審査会への審査請求について   建築基準法に基づき川崎市や指定確認検査機関などが行った建築確認処分などに不服がある場合には、川崎市建築審査会に対して、建築確認処分などの取消しを求める審査請求をすることができます。<建築基準法第94条>
 2 審査請求期間について   審査請求ができるのは、次の期間です。

 審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければなりません。ただし、天災その他審査請求をしなかったことについて、やむをえない理由があるときは、この限りではありません。<行政不服審査法第14条第1項>

 また、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができません。ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。<行政不服審査法第14条第3項>
 3 審査請求書の提出について 1 審査請求をする場合は、押印の上、書面にて正副2通提出してください。<行政不服審査法第9条>

2 複数人で審査請求を行う場合は、総代を3人まで選任(互選)できます。総代を互選した場合は、総代互選書(副本用は、写可)を提出してください。<行政不服審査法第11条、第13条> 

3 総代を互選しないとき及び総代が複数いるときは、審査請求書(副本)の送達先(連絡先)を明記してください。

4 代理人によって請求する場合は、委任状(副本用は、写可)を提出してください。<行政不服審査法第12条、第13条>

5 法人が申請する場合は、代表者の資格証明書(登記簿謄本)(副本用は、写可)を提出してください。<行政不服審査法第13条>

6 審査請求書の書き方

 (1)審査請求書の形式は特に決まっていませんが、審査請求書には必ず次の事項を記載してください。<行政不服審査法第15条第1項> 
   @ 審査請求人の氏名及び年齢又は名称並びに住所
   A 審査請求に係る処分
   B 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
   C 審査請求の趣旨及び理由
   D 処分庁の教示の有無及びその内容
   E 審査請求の年月日
 (2)なるべくA4版、横書き(左余白有り)にしてください。

 4 その他  1 審査請求を受理し、裁決を行う場合は、あらかじめ審査請求人及び処分庁等関係者の出頭を求めて、公開による口頭審査を行います。

2 審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができます。審査請求の取り下げは、書面にて提出してください。<行政不服審査法第39条>

 なお、代理人が取下書を提出する場合には、審査請求人から別に取り下げについての委任状が必要です。<行政不服審査法第12条>

 参考: 「建築審査会への審査請求フロー」(PDF100kb

 5 記載例 ●処分に対する審査請求書(Word26.5kb

●不作為に対する審査請求書(Word25kb

●総代互選書(Word20.5kb

●審査請求取下書(Word27.5kb

●執行停止申立書(Word24.5kb

●執行停止申立取下書(Word19kb




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