※総合調整条例附則第2項(適用区分)中市長が定める手続について



 川崎市告示第313号
川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例
附則第2項に規定する市長が別に指定する手続について
 川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例(平成15年川崎市条例第29号)附則第2項に規定する市長が別に指定する手続を定めたので、次のとおり告示する。
  平成15年7月4日
川崎市長  阿 部 孝 夫
 川崎市住宅・宅地事業調整要綱(平成7年11月20日決裁。7川建対第232号)第6条に規定する事前協議等において、住宅建設事業計画に関する事前協議書を提出したもの
 都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する細則(昭和47年川崎市規則第76号)第2条第2項に規定する開発行為事前審査申請書を提出したもの
 都市基盤整備公団法(平成11年法律第76号)第31条第3項の規定により意見を聴いたもの
 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第4条第1項に規定する認可の申請書を提出したもの
 土地区画整理法第19条第1項に規定する施行地区となるべき区域の公告の申請書を提出したもの
 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の9第1項に規定する認可の申請書を提出したもの