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| 平成23(2011)年3月1日 更新 |
公布日:平成15年7月4日
施行日:平成16年1月1日
■目的 建築行為及び開発行為に関して総合的な調整を図るため、市、事業者及び市民相互の理解及び協力を促進するための手続を定めるとともに、公園、緑地その他の公共施設の整備等に必要な事項を定め、良好な市街地の形成に資することを目的としています。 ■対象事業 面積が500平方メートル以上の事業区域で行なわれる建築行為又は開発行為。
■手続の概要 事業者は建築確認申請又は開発許可申請の前に、条例に基づく標識の設置、住民説明、公共施設管理者との協議等の手続を行なっていただきます。事業に隣接する区域の住民の方は、事業者に要望書、意見書を提出することができます。 ■条例改正履歴
・平成19年4月1日から 総合調整条例の標識(「事業計画のお知らせ」標識)が一部変更になりました。
詳細は「川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例により設置する標識(事業計画のお知らせ」の標識)を一部変更します」のページをご覧ください
・平成19年11月30日から 総合調整条例及び総合調整条例施行規則を改正しました。
都市計画法の一部が改正(平成19年11月30日施行)され、条例に引用していた法の条文の号が変わったため、所要の整備をしました。
詳細は新旧対象表をご覧ください。(PDFファイル 74KB)
お知らせ
平成23年3月1日
・「紛争調整条例」及び「総合調整条例」に基づく中高層建築物のテレビ電波受信障害調査報告書と電波受信障害対策については、 「建築主及び建築主代理者の皆さんへ」(PDF 171KB)をご覧ください。
平成22年5月27日
川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例冊子のダウンロードと川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例「手続きの手引」冊子のダウンロードを更新しました。
(注:別ウィンドウで開きます。このページに戻るには新しいウィンドウを閉じて下さい。)
川崎市建築行為及び開発行為
に関する総合調整条例
冊子のダウンロード1.目次(PDF134KB)
2.条例・規則(PDF190KB)
3.様式(PDF193KB)
4.手引(PDF518KB)
○総合調整条例手続フロー(PDF177KB)※ 総合調整条例附則第2項(適用区分)中
市長が定める手続について川崎市告示第313号 様式 様式 Word355KB
第5号様式(お知らせ標識) Word39KB川崎市建築行為及び開発行為
に関する総合調整条例「手続の手引き」
冊子のダウンロード・手続の手引その1(PDF557KB)
・手続の手引その2(PDF495KB)
・事業計画通知書(例)(Word47KB)
・不在投函資料(例)(Word21KB)
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お問い合わせ先
川崎市まちづくり局総務部まちづくり調整課
電話 044-200-2953
FAX 044-200-3969
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