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平成24(2012)年3月5日 更新

用途地域等境界線の
位置確認について

1 概 要
 建築物等を計画されている敷地に、用途地域等境界線の都市計画決定線がかかるため、当該用途地域等境界線の位置確認をしようとする場合、書類による申請が必要となります。
 用途地域等境界線の位置確認申請書に必要書類を添えて、市(まちづくり局計画部都市計画課)に提出していただき、市は用途地域等境界線の位置等を確認した上で、提出書類に用途地域等境界線を記入し、交付します。
 なお、都市計画道路の建築物後退線は、都市計画課の窓口に設置した「用途地域等案内システム(タッチパネル)」のシステム出力図「都市計画道路参考詳細図(縮尺1/500)」により、位置の確認ができます。(表示されない一部の路線・区間については、位置確認申請を受け付けておりますので、詳しくは都市計画課まで御相談ください。)

2 必要提出書類

(1)  用途地域等境界線の位置確認申請書(注1)
(2)  案内図
(3)  道水路台帳平面図(注2)の写しの原本(縮尺1/500)
 上記の書類のほか、道水路台帳平面図に記載されている敷地周辺の官民境界標(注3)を転記した配置図・現況測量図にも、用途地域等境界線の位置確認を行っております。

注1  「用途地域等境界線の位置確認申請書」の様式については、「用途地域等境界線の位置確認申請」のページから入手できます。
注2  道水路台帳平面図の写しは、道水路台帳閲覧窓口(川崎市役所第3庁舎12階、高津区役所1階、麻生区役所2階)では市内全域、各区役所道路公園センター管理課窓口では当該区のみ入手できます。道水路台帳平面図の写しを入手する際は、用途地域等境界線の基準となるものを含んだ範囲で入手してください。
注3  敷地周辺の官民境界標の他、必要な官民境界標を追記していただく場合があります。

3 作業期間
 作業期間は、おおむね3日間です。ただし、用途地域等境界線の位置確認で、事業中の都市計画道路が基準となる場合は、事業部局との調整のため、おおむね5日間です。
(※ 閉庁日を除きます。)


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お問い合わせ先

川崎市まちづくり局計画部都市計画課
電話 044-200-2712(用途地域等境界線)、2033(都市計画道路)
FAX 044-200-3969
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