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平成21(2009)年3月31日 更新


高度地区の変更について


   ■ 高度地区とは

 高度地区は、都市の合理的土地利用計画に基づき、将来の適正な人口密度、交通量その他都市機能に適応した土地の高度利用及び居住環境の整備を図ることを目的として定める地域地区の一つです。
 
本市では、土地利用の適正な配置による機能的な都市活動の確保や良好な市街地環境の形成を図ることを目的として、用途地域と、それに連動して建築物の高さの最高限度を制限するために、「高度地区」を都市計画に定めております。

   ■ 高度地区を変更する理由

  本市では、住居系の用途地域を中心に昭和48年から3種類の高度地区を定めておりますが、近年の社会経済状況から工場の移転集約化が進み、高度地区の指定のない工業地域の工場跡地に、周囲と調和の取れない高層の共同住宅が建設される状況となったことから、平成18年3月に工業地域に第3種高度地区を指定し、高層の共同住宅の建設を抑制しております。
 一方、工業地域には日影規制がないことから、大きな日影の影響を及ぼす共同住宅計画により、新旧住宅相互のトラブルなど問題が発生しております。
 そこで、工業地域における住工混在によるトラブルの低減による工業の利便の増進、住宅相互のトラブルの回避のため、第4種高度地区(最高高さ20m 北側斜線10m+0.6/1)を創設するため、高度地区の変更を行うものです。

   ■ 制限内容

○変更後の制限【平成21年3月31日以降】
変更後の制限〔平成21年3月31日(予定)以降〕
○これまでの制限【平成21年3月31日まで】
これまでの制限〔平成21年3月31日(予定)まで〕
○【参考】制限がかかる建築物の例
(参考)制限がかかる建築物の例 

   ■ 施行日

 平成21年3月31日の「川崎都市計画高度地区の変更」の告示日が、施行日となります。

  

○高度地区変更後の計画書及び高度地区ただし書きは、こちら(PDF13KB)からご覧いただけます。
○工業地域に第4種高度地区を指定する都市計画手続きの経過については、こちらからご覧いただけます。

         

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