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| 平成17(2005)年11月30日 更新 |
| 川崎都市計画高度地区の変更(川崎市決定) |
| 都市計画高度地区を次のように変更する。 |
| 種類 | 面積 | 建築物の高さの最高限度又は最低限度 |
| 高度地区 (第1種) |
約 2,766 ha | 建築物の各部分の高さ(地盤面からの高さによる。以下同じ。)は、当該部分から前 面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離の0.6倍に5メー トルを加えたもので、かつ、10メートル以下とする。 |
| 高度地区 (第2種) |
約 2,667 ha | 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線ま での真北方向の水平距離の1.25倍に7.5メートルを加えたもので、かつ、15メ ートル以下とする。 |
| 高度地区 (第3種) |
約 4,355 ha | 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線ま での真北方向の水平距離の1.25倍に10メートルを加えたもので、かつ、20メー トル以下とする。 |
| 計 | 約 9,788 ha | |
| ただし | 1 制限の緩和 (1) 敷地の北側の前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するもの(ただ し、広場、公園は除く。以下同じ。)がある場合又は敷地の北側に水面、線路敷そ の他これらに類するものに接する場合は当該前面道路の反対側の境界線又は当該水 面、線路敷その他これらに類するものに接する隣地境界線は当該水面、線路敷その 他これらに類するものの幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。 (2) 敷地の地盤面が北側隣地(北側に前面道路がある場合は、当該前面道路の反対側 の隣接地をいう。以下同じ。)の地盤面(隣地に建築物がない場合においては当該 隣地の平均地表面をいう。以下同じ。)より1メートル以上低い場合の北側斜線は 当該敷地の地盤面の高低差から1メートルを減じたものの1/2だけ高い位置にあ るものとみなす。 2 適用の除外 次の各号のいずれかに該当する建築物については上記の制限は適用しない。 (1) 都市計画において決定した一団地の住宅施設に係る建築物 (2) 都市計画法第12条の4第1項第1号の規定による地区計画の区域(地区整備計 画で建築物等の高さの限度が定められている地区(第1種高度地区及び北側の前面 道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度のみが定められ ている地区を除く。)に限る。)内の建築物で、当該区域の整備、開発及び保全に 関する方針並びに地区整備計画に適合したもの (3) 市長が建築基準法施行令第130条の10に定める敷地内空地を有し、かつ、敷 地規模を有する敷地に低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認 める建築物でその高さが12メートル以下のもの (4) 市長が建築基準法施行令第136条に定める敷地内空地を有し、かつ、敷地規模 を有する敷地に総合的な設計に基づき支障がないと認め、建築審査会の同意を得て 許可した建築物 (5) 工業地域内において、住宅(長屋を含む。)、共同住宅、寄宿舎、下宿又はこれ らに附属する建築物の用途に供しない建築物 (6) 市長が公益上、建築物の用途上又は周囲の状況によりやむを得ないと認め、建築 審査会の同意を得て許可した建築物 3 総合的設計による一団地の取扱い 一団地内に二以上の構えをなす建築物を総合的設計によって建築する場合又は一定の 一団の土地の区域内に現に存する建築物の位置及び構造を前提として、総合的見地から した設計によって当該区域内に建築物が建築される場合において、市長が、その各建築 物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、上 記の制限を適用する場合においてはこれらの建築物は同一敷地内にあるものとみなす。 |
| 「位置及び区域は計画図表示のとおり」 |
| 理由 工業地域に新たに高度地区の指定をし、計画的なまちづくりの誘導を図るため、本案のとおり変更しようとするものです。 |
| 注:現在、鹿島田西部地区及び小田栄地区で川崎都市計画高度地区の変更の手続き中であるため、面積については、当該地区の変更面 積を見込んで算定しています。 |
| お問い合わせ先 |
川崎市まちづくり局計画部都市計画課 電話 044-200-2712 FAX 044-200-3969 著作権・リンク等について |
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