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平成24(2012)年5月18日 更新

都市計画提案制度について
  平成14(2002)年6月1日に都市再生特別措置法が施行され、また、平成15(2003)年1月1日に都市計画法の一部が改正され、都市計画提案制度が創設されました。
  その後の社会情勢の変動等をふまえた適正な手続きを進めるため、また、法改正等への対応や手続きの明確化を図るため、平成24(2012)年5月1日に都市計画提案制度の手続きに関して定めた「川崎市都市計画提案制度の手続きに関する要綱」を一部改正しました。
  川崎市においても、今後、地域の特性に応じた多様なまちづくりに対する取組みや考え方を都市計画に反映していきたいと考えております。

1  概  要
  都市計画提案制度とは、土地所有者、まちづくりNPO法人等や、都市再生事業を行おうとする者等が、一定規模以上の一団の土地(0.5ha(5,000平方メートル)以上の一体的な土地等)について、土地所有者等の3分の2以上の同意等、一定の条件を満たした場合に、都市計画の決定や変更の提案をすることができる制度です。

2  提案可能な都市計画の種類
  川崎市が決定する都市計画のほぼすべてについて川崎市へ提案することができます。

3  都市計画決定又は変更までの基本的な流れ(都市計画法に基づく提案の場合)
事前相談(任意)
都市計画の提案
都市計画提案検討委員会(庁内)
都市計画審議会提案制度小委員会
川崎市としての判断の決定、提案者に回答
決定(変更)する
決定(変更)しない



意見書の提出(任意)

都市計画の案の作成に向けた説明会、公聴会等の開催
都市計画法第17条に基づく都市計画案の縦覧
都市計画審議会
都市計画の決定(変更)
提案者に通知
都市計画の決定又は変更に基づき、具体的なまちづくりへ
関係課において、まちづくり相談

4  具体的な手続き
  具体的な手続きについては、「川崎市都市計画提案制度の手続きに関する要綱」において定めています。詳細については、「川崎市都市計画提案制度の手続きに関する要綱」のページをご覧ください。

5  閲覧中の都市計画提案
  現在、閲覧中の都市計画提案は以下のとおりです。

件名

提案内容 受理日
日生百合ヶ丘地区における都市計画提案
   ・地区計画の決定
提案書(PDF  91KB) 平成24年 5月17日
位置図(JPG  99KB
区域図(JPG  92KB
計画図(JPG  88KB
計画書(PDF 139KB

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お問い合わせ先

川崎市まちづくり局計画部都市計画課
電話 044-200-2711
FAX 044-200-3969
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