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| 平成24(2012)年4月3日 更新 |
1 概 要
本市では、都市計画法第77条の2第3項の規定に基づき、川崎市都市計画審議会条例を制定し、本市の都市計画に関する事項について、市長の諮問に応じ調査・審議することを目的に、川崎市都市計画審議会を設置しています。
本市は、都市計画法第19条第1項の規定に基づき、川崎市都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定します。
審議会委員は、市議会議員、学識経験者、市民委員、関係行政機関または県の職員の合計20名で構成され、任期は2年です(審議会委員名簿をこちらからご覧いただけます)。
専門的な見地からの検証等が必要な場合、川崎市都市計画審議会条例施行規則第3条第1項の規定に基づき、小委員会を置くこともあります。
また、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、川崎市都市計画審議会条例第4条第1項の規定に基づき、審議会に臨時委員を置くこともあります。
2 開催日時等
開催日時等については、「川崎市都市計画審議会開催のお知らせ」のページでお知らせします。
3 議事録
審議会の議事録については、「審議会等の一覧」内の「会議録の一覧」からご覧いただけます。
4 都市計画決定及び変更手続き
現在手続き中の案件、最近決定(変更)を行った案件等については、「都市計画のお知らせ」からご覧いただけます。
5 都市計画道路網のあり方検討小委員会
都市計画道路網のあり方について、専門的見地から検証し、適切な都市計画変更を行っていく必要があることから、川崎市都市計画審議会条例施行規則第3条第1項の規定に基づき、「都市計画道路網のあり方検討小委員会」を設置しています。
これまでの審議経過、最終答申等については、「都市計画道路網のあり方について」のページからご覧いただけます。
6 都市計画マスタープラン小委員会
都市計画法第18条の2に定められた「市町村の都市計画に関する基本的な方針」(以下「都市計画マスタープラン」という)を策定するために、都市計画マスタープラン素案及び案の作成に対して、学識経験者の立場から専門的な助言を行うことを目的に、川崎市都市計画審議会条例施行規則第3条第1項の規定に基づき、「都市計画マスタープラン小委員会」を設置しています。
開催日時等については、「川崎市都市計画審議会都市計画マスタープラン小委員会開催のお知らせ」のページでお知らせします。
7 都市計画提案制度小委員会
都市計画提案制度の具体的な手続きについては、「川崎市都市計画提案制度の手続きに関する要綱」において定めています。詳細については、「川崎市都市計画提案制度の手続きに関する要綱」のページをご覧ください。
開催日時等については、「川崎市都市計画審議会都市計画提案制度小委員会開催のお知らせ」のページでお知らせします。
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お問い合わせ先 川崎市まちづくり局計画部都市計画課
電話 044-200-2711
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