| << 川崎市トップページへ << まちづくり局トップページへ | |
| 平成24(2012)年1月26日 更新 |
![]()
対象者は
| 高齢者 | 次の要件のいずれかを満たしていること @市内に住んでいる満60歳以上の単身者 A市内に住んでいる満60歳以上の高齢者で、同居人が、配偶者、子、孫、兄弟又は満60歳以上の親族であること |
| 外国人 | 次の要件のいずれかを満たしていること @市内に外国人登録をしている外国人 A市内の事業所に勤務する外国人 B市内の学校に通う外国人 |
| ひとり親世帯 (母子家庭等) |
市内に住んでいて、20歳未満の子と同居し配偶者のいない方、又は児童扶養手当を受けている方 |
| 特定疾患患者 | 市内に住んでいて、特定疾患医療受給者証又は特定疾患登録者証を所持する方 |
| 障害者 |
次の要件をすべて満たしていること |
| DV被害者一時 保護施設退所者 |
次の要件のいずれかを満たしていること @川崎市内の一時保護施設に入所し、退所する予定の方又は退所後2年未満の方 A川崎市のDV被害者担当窓口にDVを理由として相談して、市外の一時保護施設に入所し、退所する予定の方又は退所後2年未満の方 |
| ホームレス自立 支援施設退所者 |
川崎市のホームレス自立支援施設を退所する方 |
| 児童福祉施設等 退所者 |
次の要件のいずれかを満たしていること @川崎市の児童福祉等施設(児童養護施設、児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設、自立援助ホーム、母子生活支援施設等)から退所若しくは里親から自立する方、又は既に退所若しくは自立した方で、原則として25歳未満の方 A川崎市の措置により入所した市外の児童福祉等施設から退所若しくは里親から自立する方、若又は既に退所若しくは自立した方で、原則として25歳未満の方 |
![]()
その他条件は?
・自立して生活できること
医療上の基準ではなく、不動産店や家主から自立可能であると判断される必要があります。
・家賃の支払い能力があること
給与や年金、生活保護費など安定した収入がある人が対象となります。保証会社の審査がありますので、借金や家賃の滞納や自己破産などの理由により審査で不適合となる場合があります。
・親族など緊急時の連絡人がいること
万が一、死亡事故が起こった場合の相続確認や家財の処分の同意、入院時の手術の同意などで緊急連絡人に連絡をします。原則として、緊急連絡人は日本国内在住の親族などです。
![]()
費用はどのくらい必要?
<保証料の納付>
申込者には、月額家賃に共益費をあわせた金額の35パーセントを2年に1回、賃貸借契約時に不動産店を通じて支払う必要があります。例えば、家賃等が5万円の場合、その35パーセントの1万7千5百円を更新契約ごとに支払うことになります。
<特約付家財火災保険の加入>
家財火災保険の特約として「借家人賠償責任特約」と「個人賠償責任特約」をつけていただきます。(保険や共済の内容によって異なりますが、特約付き家財火災保険料は、2年間で1万〜1万5千円前後です。)不動産店が提携している保険会社によって保険内容や保険金額が異なりますので、詳細については契約時に不動産店で御確認ください。
家財保険は「借家人賠償責任保障額」が1000万円以上で、
「個人賠償責任保障額」が1000万円以上の
特約付き火災保険に加入していただきます。
※「借家人賠償責任特約」
アパートを借りている人が、建物に火災や爆発、漏水などの損害を与えた場合に、家主に支払う賠償金の保険のことです。
※「個人賠償責任特約」
アパートを借りている人が、建物以外のものに損害を与えた場合に相手に支払う賠償金の保険のことです。隣人の家財の破損や、けがを負わせた場合に適用されます。
![]()
制度利用の手続き
@高齢者、外国人、ひとり親世帯、特定疾患患者の場合
(PDF 12KB)・・・A4サイズ1枚
ADV被害者一時保護施設退所者、ホームレス自立支援施設退所者及び児童福祉施設等退所者の場合
(PDF 12KB)・・・A4サイズ1枚
B障害者の場合
(PDF 16KB)・・・A4サイズ2枚
![]()
その他ダウンロード
@川崎市居住支援制度利用者用パンフレット
(PDF 318KB)・・・A4サイズ4枚
A川崎市居住支援制度利用申込書(第5号様式)
(PDF 12KB)・・・A4サイズ1枚
| PDF形式のファイルを御覧いただくにはAcrobat
Readerが必要です。 必要な方は左のボタンをクリックしてダウンロードしてください。 |
||||
お問合せ 川崎市住宅供給公社 管理営業課
電話044−244−7623 FAX044−244−7509
〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-2-4 川崎砂子ビル
所管課 川崎市まちづくり局市街地開発部住宅整備課
電話044−200−2997 FAX044−200−3970
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
住宅トップページへ戻る
川崎市居住支援制度トップページへ戻る
| お問合せ先 |
川崎市まちづくり局市街地開発部住宅整備課 電話 044-200-2997 FAX 044-200-3970 メールでのお問合せはこちら 著作権・リンク等について |
|