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| 平成20(2008)年4月1日 更新 |
判定委員会制度を義務付ける等改正いたしました。
川崎市では、耐震改修の促進を図り、もって震災に強いまちづくりを推進するため、新たに現在行っている分譲マンションの耐震診断費用補助事業制度に加え、耐震改修促進法の認定に基づく耐震改修設計及び耐震改修工事を行う場合に、当該管理組合に対して費用の一部を助成する制度を平成19年6月1日から施行しました。
1.対象となる分譲マンション
@ 昭和56年5月31日以前に建築確認通知書等の交付を受け、かつ検査済証の交付を受けていること。 A 階数が3以上で、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造のもの。 B 異なる区分所有者の住宅の戸数が、原則として6以上のもの。 C 延べ床面積が1,000u以上で、かつ、敷地面積が500u以上 D 複合用途のマンションの場合、住宅部分の床面積の合計が、専有部分全体の床面積の合計の3分の2以上であること。 E DID地区等で、倒壊した場合に周辺の市街地に及ぼす影響が大きいものであること。 F 原則として、川崎市マンション管理組合登録制度に登録している管理組合 G 実施することが、総会で決議されている管理組合 H 建築計画設計は、適切な診断方法による耐震診断を実施した結果、地震に対して安全でないと判断されていること。 I 耐震改修工事は、耐震改修促進法第8条第3項の規定に基づく認定を受けた計画に基づく耐震化工事であること。
2.耐震工事等の流れ
@ 建築計画設計 耐震化のための調査、計画及び設計のことをいい、耐震改修促進法の認定を受ける必要があります。 ↓ A 耐震改修工事 耐震改修促進法の認定を受けた計画に基づく耐震化工事です。
「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第8条第3項の規定に基づく
建築物の耐震改修の計画の認定を受ける必要があります。認定に関する手続き、要件、必要書類
等は、まちづくり局指導部建築監察課(044−200−3017)にお問い合わせください。
3.補助金の額
(1) 建築計画設計は、費用の3分の2以下です。
(2) 耐震改修工事は、費用の15.2%以下で、かつ、1住戸当たり30万円を限度とします。4.補助申請手続きと診断の流れ
パンフレットをダウンロードして御確認ください。
川崎市マンション耐震改修工事等事業助成制度パンフレット (PDF 225KB)
マンション耐震改修工事等事業計画書 第1号様式 (PDF 12KB) (WORD形式 36KB)
マンション耐震改修工事等事業助成金交付申請書 第4号様式 (PDF 9KB) (WORD形式 25KB)
マンション耐震改修工事等事業助成金交付変更申請書 第7号様式 (PDF 8KB) (WORD形式 20KB)
マンション耐震改修工事等事業変更報告書 第10号様式 (PDF 10KB) (WORD形式 23KB)
マンション耐震改修工事等事業取止承認申請書 第11号様式 (PDF 8KB) (WORD形式 20KB)
マンション耐震改修工事等事業中間報告書 第13号様式 (PDF 8KB) (WORD形式 20KB)
マンション耐震改修工事等事業完了報告書 第14号様式 (PDF 8KB) (WORD形式 20KB)
マンション耐震改修工事等事業助成金交付請求書 第16号様式 (PDF 8KB) (WORD形式 21KB)
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お問い合わせ先
川崎市まちづくり局市街地開発部住宅整備課
電話 044-200-2997
FAX 044-200-3970
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