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平成22(2010)年5月24日 更新


川崎市優良住宅普及推進事業

【お知らせ】
平成22度から「住宅性能表示制度普及推進事業」が
「優良住宅普及推進事業」に変更になりました。
 

 


 川崎市では、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する長期優良住宅の認定等や「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に規定する「住宅性能表示制度」を普及し、適正な住宅市場の形成及び良好な住環境の整備を推進するため、長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証及び住宅性能評価書の取得又は住宅性能表示制度に関する講習会等を行う方に対し、その費用の一部を助成する「川崎市優良住宅普及推進事業」を実施しています。

1 概 要

 川崎市優良住宅普及推進事業では、次の2つの助成制度を実施します。
 
(1) 川崎市長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証及び
  住宅性能評価書取得助成制度
 
 市内住宅生産者(住宅の設計者、工事監理者又は工事施工者)の方が市内に新築する一戸建ての住宅において、長期優良住宅の認定を受け、住宅性能評価書を取得する場合に、その費用の一部について助成を行います。
 一般の市民の方は、直接利用申込みできませんが、建設又は購入する住宅の住宅生産者の方が当制度を利用することで、長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証及び住宅性能評価書を安価に取得できますので、住宅を取得する際には、住宅生産者の方に利用をお勧めください。
 
(2) 川崎市優良住宅普及推進講習会等助成制度(改正予定)
 
 住宅・建築物に関する特定非営利活動法人や登録住宅性能評価機関等が、住宅生産者等を対象とした長期優良住宅の認定等や住宅性能表示制度に関する講習会等を行う場合に、その費用の一部について助成を行う予定です。
 助成を行う講習会等については、市が実施計画の募集を行い、申請のあったものの中から、選定基準に最も適合するものを選ばせていただく予定です。
詳細につきましては、後日お知らせいたします。
 
 
※ 住宅性能表示制度とは、
 
 川崎市住宅性能表示制度普及推進事業で普及を図ろうとしている「住宅性能表示制度」は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に規定する住宅の性能に関する表示基準及びこれに基づく評価の制度です。
 この制度の特徴については、「住宅性能表示制度の特徴」のページを御覧ください。

※ 長期優良住宅の認定等とは、
 
 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(以下「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。
 この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。
 また、認定を受けた長期優良住宅に対して、登録免許税、不動産取得税及び固定資産税の優遇や、住宅ローン減税制度による所得税及び住民税の控除、住宅ローン減税制度を利用しない場合の所得税特別控除が創設されました。

 この長期優良住宅の認定等については、「長期優良住宅の認定について」のページを御覧ください。


2 詳 細

 各制度の詳細については、次のページを御覧ください。

 (1) 川崎市長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証及び住宅性能評価書取得助成制度

 (2) 川崎市優良住宅普及推進講習会等助成制度(改正予定)


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お問い合わせ先

川崎市まちづくり局市街地開発部住宅整備課
電話 044-200-2997
FAX  044-200-3970
メールアドレス 50zyusei@city.kawasaki.jp
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