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2-3 解体工事業者の登録制度

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  • 更新日:

解体工事業者の登録

(建設リサイクル法第21条)

 神奈川県内で解体工事業を営もうとする者(土木工事業、建築工事業、解体工事業に係る建設業の許可を受けた者は除く)は、解体工事の規模や額にかかわらず、神奈川県知事の登録が必要です。
 ただし、500万円以上の建設工事(建築工事一式にあっては1,500万円以上又は延べ面積150平方メートル以上の木造住宅工事)を請け負おうとする場合は建設業許可が必要です。

神奈川県 登録のホームページへ外部リンク

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局指導部建築管理課誘導促進担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3088

ファクス: 044-200-3089

メールアドレス: 50kekan@city.kawasaki.jp

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