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優良建築物等整備事業について

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  • 更新日:

優良建築物等整備事業とは?

さまざまな形で行われる民間等による建築活動を適切に誘導することにより、空地等の整備による良好な市街地環境の形成と良質な市街地住宅の供給促進を図ることを目的とした、国及び地方公共団体の要綱に基づく補助事業です。

調査設計費や土地整備費、共同施設整備費について、その一部を国や地方公共団体が助成を行うことにより、地権者等による計画・調整の円滑な推進、優良な建築物の整備への誘導を図ります。

どんな事業が対象になるの?

対象となる地区内において行う、次の3タイプの事業です。事業を行う上では地権者全員の同意が必要です。

(1)共同化タイプ

地権者が5人以上存在する2以上の敷地を共同化して、共同ビルを建築する事業


(2)市街地環境形成タイプ

街並みの整備や公共的通路・都市施設の整備などを伴って、建築物・敷地を整備する事業

(3)マンション建替えタイプ

耐用年数が3分の2以上経過している区分所有者10人以上のマンションの建替え事業

その他、「一定割合以上の周辺市街地に寄与する空地(環境空地といいます)を整備すること」「供給する住宅は規定の面積要件を満たすこと」「建築物は景観に配慮した意匠とすること」などが必要です。

補助金はいくらもらえるの?

市は国庫補助を受けて、補助対象となる事業費のうちの3分の1かつ予算の範囲内の補助金を施行者に交付します。又、県の要綱に合致すれば、県からも予算内で補助を受けられます。対象となる事業費は、事業のタイプや地区によって違います。

その他、地権者が行う事業初動期の調査費の補助もありますので、お問い合わせください。

補助金のしくみ

どういう手続が必要なの?

要件を満たしているか等について確認が必要ですので、事前にご相談ください。

補助金の交付は年度単位となり、補助金の額も1年ごとに決定します。

関連要綱

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局市街地整備部地域整備推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3011

ファクス: 044-200-0984

メールアドレス: 50tisei@city.kawasaki.jp

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