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特定の民間再開発事業について

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  • 更新日:

制度の廃止について

 本制度については、租税特別措置法及び同法施行令に基づき、昭和63年から設けられておりましたが、同法及び同法施行令の改正により、令和5年4月1日付で制度廃止となっています。

(参考)特定の民間再開発事業制度の概要

 特定の民間再開発事業制度は、民間が行う任意の再開発事業のために長期保有資産である土地、建物等を譲渡した個人又は法人が、当該事業が特定の民間再開発事業の要件に適合するものであることについて市の認定を受けることで、当該譲渡に係る所得税、住民税、法人税の課税にあたり、軽減税率を適用する制度です。

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局市街地整備部地域整備推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2743

ファクス: 044-200-0984

メールアドレス: 50tisei@city.kawasaki.jp

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