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戸開走行保護装置等の設置に係る手続きについて

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戸開走行保護装置等の設置について

 平成21年9月28日以降に着工されたエレベーターについては、建築基準法施行令の規定により戸開走行保護装置等の設置が義務付けられています。

 それ以外の既設エレベーターについては設置義務の対象ではありませんが、所有者・管理者の皆様には、安全性確保のため戸開走行保護装置等の設置に努めていただきますようお願いいたします。

 また、既設エレベーターに新たに戸開走行保護装置等を設置した場合には、適切な設置状況を確認するため、建築基準法第12条第5項に基づき川崎市長あて報告していただきますよう重ねてお願いいたします。

提出書類

以下の書類を2部提出してください。

建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告書(川崎市長宛)

・付近見取図(案内図)

・配置図

・平面図(施工箇所図示)

・施工図

・大臣認定書の写し

・工事写真

提出窓口

まちづくり局指導部建築指導課 建築安全担当

川崎市川崎区宮本町6番地 明治安田生命ビル7階

(郵便の宛先は川崎市川崎区宮本町1番地)

電話 044-200-2757

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局指導部建築指導課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2757

ファクス: 044-200-3089

メールアドレス: 50kesido@city.kawasaki.jp

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