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サービス付き高齢者向け住宅

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サービス付き高齢者向け住宅とは

  サービス付き高齢者向け住宅は、高齢者の居住の安定を確保することを目的として、高齢者の居住の安定確保に関する法律 (以下、「高齢者住まい法(平成23年4月28日公布、同年10月20日施行)」という。)の改正により創設された、介護や医療サービスとの連携により、高齢者へサービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。

サービス付き高齢者向け住宅をお探しの方へ(入居者向け)

  サービス付き高齢者向け住宅に関する情報は、次のリンクで検索することができます。また、指定登録機関である公益社団法人かながわ住まいまちづくり協会(電話番号045‐664‐6896)で、登録住宅の情報を閲覧することもできます。なお、食事の提供等、住宅で提供されるサービスの内容によっては、有料老人ホームに該当する場合があります。

サービス付き高齢者向け住宅の建設をお考えの方へ(事業者向け)

  サービス付き高齢者向け住宅として、入居者を募集し、運営を行うためには、高齢者住まい法に規定する登録要件を充足する必要があります。

  川崎市におけるサービス付き高齢者向け住宅事業の登録申請窓口は、登録機関として指定している公益社団法人かながわ住まいまちづくり協会(電話番号045-664-6896)となります。事前に協議を十分に行ったうえで、登録を申請してください。登録事項を変更又は更新する場合についても、申請が必要となりますので、変更前に申請を忘れずに行ってください。

  なお、平成28年4月1日より、サービス付き高齢者向け住宅の建設にあたり、国のサービス付き高齢者向け住宅整備事業の補助申請を行う場合は、当該住宅が立地する自治体の意見を事前に聴取することが定められました。意見聴取の手続が終了していない場合、国庫補助申請ができませんのでご注意ください。

サービス付き高齢者向け住宅の登録基準

登録できる住宅の種別

  賃貸住宅又は有料老人ホームが対象となります。住宅を構成する建築物ごとに登録する必要があります。

入居者の要件

  60歳以上の者又は要介護認定や要支援認定を受けている者及びその同居者。ただし、同居者は、配偶者、60歳以上の親族、要介護認定や要支援認定を受けている親族のみに限定されます。

規模に関する登録基準

  各戸の居住部分の床面積(壁芯方式による)は、25平方メートル以上とすること。

  ただし、居間、食堂、台所等、高齢者が共同して利用するために十分な面積を有する共用の設備がある場合は、18平方メートル以上とすることができますが、居間、食堂、台所等の共同部分の面積合計が、専用部分の床面積と25平方メートルとの差の合計を上回ることが必要です。

設備に関する登録基準

  各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を設置していること。

  ただし、共用部分に共同して利用するための適切な規模の台所、収納設備又は浴室を備える場合で、各戸に水洗便所と洗面設備を備えている場合は、協議により登録を認める場合があります。

加齢対応構造等(バリアフリー)の登録基準

  床は、原則として段差のない構造とすること。

廊下の幅

  廊下の幅は、有効幅員で78センチメートル以上とすること。

  ただし、柱がある部分は、有効幅員で75センチメートル以上とすること。

出入口の幅

  居室の出入口の幅は、有効幅員で75センチメートル以上とすること。

  浴室の出入口の幅は、有効幅員で60センチメートル以上とすること。

浴室の規格

  短辺が130センチメートル以上、面積を2平方メートル以上とすること。(一戸建て以外の場合は、短辺120センチメートル以上で、面積が1.8平方メートル以上とすること。)

住戸内の階段の寸法

  Tは踏面の寸法、Rはけあげの寸法を指します。

  • T≧19.5センチメートル
  •  R/T≦22/21センチメートル
  •  55センチメートル≦T+2R≦65センチメートル

 

手すり

  水洗便所、浴室及び住戸内の階段には、手すりを設置すること。玄関など、入居者が体のバランスを崩しやすい場所には、可能な限り手すりを設置することが望ましい。

エレベーター

  3階建て以上の共同住宅は、建物出入口のある階に停止するエレベーターを設置すること。

その他の整備基準等

  高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第34条第1項第9号の国土交通大臣が定める基準(平成13年国土交通省告示第1296号)を充足する必要があります。

  また、建築基準法等の関係法令や川崎市福祉のまちづくり条例等の関係例規、川崎市サー ビス付き高齢者向け住宅整備運営指導指針などの規定を遵守する必要があります。

  なお、サービス付き高齢者向け住宅で、有料老人ホーム事業に該当する食事の提供等を行う場合は、有料老人ホームに関する諸規定の適用を受けますので、各規定を遵守した計画としてください。

既存建築物の改良等の取扱い

    既存建築物の改良等により、サービス付き高齢者向け住宅を整備する場合に、加齢対応構造等の基準をそのまま適用することができない合理的な理由があるときは、国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第10条第5号の国土交通大臣及び厚生労働大臣の定める基準(平成21年8月19日厚生労働省・国土交通省告示第2号)が適用される他、床、住戸内の階段の寸法、主たる共用階段の寸法、手すりに関しては上記の基準を充足する必要があります。

  なお、基準に適合していない事項については、重要事項説明書や管理規程等に記載し、入居者に対し、適切に説明するとともに、基準に適合した場合と同等の効果が得られると認められる代替措置等を市と協議のうえ、実施してください。

サービスの提供に関する事項

提供するサービスについて

  サービス付き高齢者向け住宅では、状況把握サービス及び生活相談サービスの提供が必須となります。

  • 状況把握サービスとは、入居者の心身の状況を把握し、その状況に応じた一時的な便宜を供与するサービスです。
  • 生活相談サービスとは、入居者が日常生活を支障なく営むことができるようにするために、入居者からの相談に応じ、必要な助言を行うサービスです。

    なお、食事の提供等、任意に提供するサービスの内容によっては、老人福祉法の有料老人ホームに該当する場合があるため、登録前に、必ず、有料老人ホームの該当確認申請を実施してください。

サービスの提供者について

  状況把握サービス及び生活相談サービスの提供者は、次に掲げる者のいずれかです。

  登録事業者が、医療法人、社会福祉法人、介護保険法指定居宅サービス事業所等の場合、当該サービスに従事する者。ただし、当該事業所の人員配置基準に定められた時間帯は、状況把握サービス及び生活相談サービスの提供はできません。

  上記以外の登録事業者の場合は、医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員又は法令に定める養成研修修了者などの有資格者となります。

サービスの提供方法

   少なくても1名以上の資格者が、住宅の敷地又は敷地に隣接若しくは、敷地から歩行距離で概ね500メートル以内の近接した場所に、日中は365日常駐し、サービスを提供する必要があります。日中の常註する時間帯は、概ね午前9時から午後5時とします。

  状況把握サービスは、毎日1回以上、資格者が、居住部分への訪問、食事等のサービス提供時の確認、電話確認、居住部分内で入居者の動体を把握できる装置による確認、のいずれかの方法で必ず実施する必要があります。

契約に関すること

 サービス付き高齢者向け住宅の契約は、次に掲げる要件を満たしている必要があります。

  • 書面による契約であること
  • 居住部分が明示されていること
  • 敷金及び家賃等以外の金銭を受領しない契約であること
  • 入居者の合意なく居住部分の変更や契約解除を行わないこと
  • 工事完了前に前払金を受領しないこと

 なお、家賃等の前払金を受領する場合は、次に掲げる要件を満たしている必要があります。

  • 前払金の算定基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていること
  • 入居後3か月以内の契約解除、入居者死亡により契約終了した場合、契約解除等の日までの日割家賃等を除く前払金を返還すること
  • 家賃等の前払金に対し、必要な保全措置が講じられていること

サービス付き高齢者向け住宅事業の意見聴取について

  サービス付き高齢者向け住宅を新設する場合で、国のサービス付き高齢者向け住宅整備事業の補助を平成28年4月1日以降に申請する場合は、補助申請前に、サービス付き高齢者向け住宅を建設する市町村の意見を聴くことが必要となりました。

  川崎市の意見聴取手続の窓口は、まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課(電話番号044-200-2996)となりますので、サービス付き高齢者向け住宅事前協議・意見聴取申請書(制定様式)に、計画概要がわかる書類(図面など)を添えて申請してください。申請に必要な書類の部数は2部です。

 意見聴取手続の標準処理期間は、申請書を受理した翌日から起算して14日間(閉庁日も含む)です。

サービス付き高齢者向け住宅の報告及び検査について

  高齢者すまい法第24条第1項の規定に基づき、サービス付き高齢者向け住宅の登録事業者又は管理等受託者に対し、建築 工事の完了時及び毎年10月の年1回、登録事項及び住宅の運営状況等について、報告を義務づけています。

  また、登録事業者からの報告いただいた内容を踏まえ、工事完了時には完了検査を実施していますので、完了報告書を提出いただく際は、住宅整備推進課(電話番号044-200-2996)へ事前に連絡をお願いします。

  なお、定期報告で報告いただいた内容に疑義がある場合や入居者等からの苦情等が寄せられた場合等は、必要に応じて立入検査を行い、登録事項の遵守状況や運営状況の確認を行う場合があります。

完了報告

  サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた建築物の新築及び改良工事が完了した場合や改良工事等を行わず、既存の住宅からサービス付き高齢者向け住宅に登録した場合は、入居開始前までに、登録住宅の構造及び設備等に関し、市の確認を受ける必要があります。

  なお、市の確認を受ける際は、完了報告書(第1号様式)に、加齢対応構造等のチェックリストと施工写真を添付し、工事完了後速やかに市へ提出するとともに、現地検査における確認を必ず受けてください。

 

定期報告

  毎年4月1日時点で工事が完了している登録住宅の登録事業者及び管理等受託者は、10月1日時点における登録事項の状況等について、定期報告書(第2号様式)に管理規程、入居契約書等を添付し、報告を行う必要があります。

  なお、管理規程、入居契約書、については、当該住宅において入居者に対して説明する際に使用するひな形を提出していただくことになりますので、作成していない場合はご注意ください。

事故報告

  令和5年4月1日より事故発生時の報告様式を変更しています。令和5年4月1日以降に発生した事故については、本ホームページに掲載の様式により報告ください。

 有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅は、健康福祉局高齢者事業推進課へ報告してください。

 有料老人ホーム非該当のサービス付き高齢者向け住宅は、まちづくり局住宅整備推進課へ報告してください。

  市は、事故報告後の登録事業者の対応に不足や課題があると判断した場合は、必要に応じて立入検査等による確認を実施し、是正を勧告します。

 なお、登録事業者等から事故報告書の提出があった場合、国からの要請に基づき、国土交通省及び厚生労働省あてに情報提供することになります。

有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅の事故報告はこちらから

有料老人ホーム非該当のサービス付き高齢者向け住宅の事故報告はこちらから

立入検査の実施について

  次に掲げる事項に該当する場合、当該住宅や登録事業者等の事業所に対して、立入検査を実施します。

  • 登録事業者から報告を受けた内容に、法令違反や登録事項との適合性に疑義があると判断した場合
  • 入居者や内部関係者からの情報提供に基づき、法令違反や登録事項との適合性に疑義があると判断した場合
  • その他、定期的に立入検査を実施することが必要と判断した場合

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2996

ファクス: 044-200-3970

メールアドレス: 50zyusei@city.kawasaki.jp

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