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「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第14条第3項に基づく条例の運用について(国住指第484号)」に係る考え方

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 平成28年6月に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第14条第3項に基づく条例の運用について(国住指第484号)」が通知されました。

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第14条第3項に基づく条例の運用について(国住指第484号)

 川崎市では、法第14条第3項の規定に基づき、「川崎市福祉のまちづくり条例」第26条に掲げる建築物については、特別特定建築物に追加しているところです。本通知を受け、保育所その他これに類するもの及び幼保連携型認定こども園(以下「保育所等」という。)における合理的な運用に関して、ご質問の多い事項について、考え方を以下に示します。

 

  1. 保育所等の児童用便所について、利用児童が19人以下でかつ0歳から2歳児までの低年齢児を対象とする施設については、児童の年齢等を考慮すると、児童が自立して車いすやオストメイト用設備を利用することは見込まれず、また自立して便所を利用する児童も少人数であることが想定されることから、当該施設の児童用便所は「多数の者が利用する」便所には該当しないとみなすことができるものとします。
  2. 上記以外の保育所等の児童用便所について、児童の年齢等を考慮すると、児童がストーマ装具の洗浄等を行う際は職員等による見守りや人的介助を前提として円滑に利用できることが想定されることから、汚物流し台を設けた水栓(オストメイト用設備以外)とシャワーユニット等を設け、かつカーテン等プライバシー保護の措置を行うこと等により、令第14条第1項第2号の規定による水洗器具とみなすことができるものとします。